「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
長期金利はどのように決まるのか──国債市場と金融政策の裏側税理士 佐藤充宏2025年11月9日国債利回りが動くと、企業の資金調達コストも変化します。金利の仕組みを理解し、経営判断に活かすための実務解説です。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録とはどのようなものかと、その内容が記載されている条文についてご案内します電子帳簿保存法で規定されている電磁的記録とは、一定の媒体上にて使用し得る(一定の順序によって読みだすことができる)情報が記録・保存された状態にあるものであり、具体的には、情報がハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された状態にあるものです。
税務電子帳簿保存法とはどのような法律なのか、そして、本法第1条にはどのような内容が記述されているのかについてご案内します。電子帳簿保存法の概要は、国税関係帳簿書類の保存方法等については、一定要件の下で、電磁的記録等やスキャナ保存が認められ、また、一定の取引を電磁的記録により保存しなければならないという事等であり、また、本法第1条では、この法律の制定趣旨が規定されています。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「電子取引に関する改正」についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、そのうち、電子取引(区分③)に関する改正項目については、タイムスタンプ要件及び検索要件についての一定要件の緩和、適正な保存を担保する措置の見直しの取扱いが実施される事になりました。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「スキャナ保存の改正」についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法の改正が行われ、スキャナ保存についても改正が行われました。 電子帳簿保存の活用が経理事務の負担軽減や効率化にも繋がる部分がありますので、詳細は、国税庁ホームページ内での確認や、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
江東区と近隣情報江東区の「創業支援等事業計画」を活用すると、メリットがあります「江東区創業支援等事業計画」に基づき、連携する団体と江東区内で創業を希望する人達の創業の実現に向けた支援を推進し、その中でも、「特定」創業支援等事業を受けると3つのメリットがありますので、これから起業・開業・創業する方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ビジネス情報本日付け日本経済新聞朝刊の㈱みらいパブリッシング様のビジネス出版賞案内で、拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」が紹介されました。本日付け日本経済新聞朝刊で、㈱みらいパブリッシング様のビジネス出版賞案内で、拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」が紹介されました。 お陰様で、amazonでも高評価を現在頂き、大変嬉しく思っていますが、ビジネスにとって大切な事業資金について、これからも、より多くの方に読んで頂きたいと思っています。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われ、一定の要件を満たした場合の、税務署長の事前承認制度の廃止、優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能になる等の取扱いが実施される事となりました。
税務知っておきたい、マイホームの購入時にかかる不動産取得税についてご案内しますマイホームを購入する場合には、不動産取得税が課税される場合があり、納税額が多くなる事がありますので、購入を検討中の方は、事前にどれくらいの不動産取得税が課税されるのかをチェックしましょう。
税務【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その18:登録番号の記載がない適格請求書を受け取った場合の対処法につい...消費税のいわゆるインボイス制度において、登録番号の記載のない適格請求書を受け取った場合には、一部例外的な取扱いがありますが、売手である適格請求書の発行者側に登録番号を記載した一定の要件を満たしている適格請求書を再交付してもらう必要があります。
ビジネス情報Pay Pay加盟店の決済システム利用料が2021年10月から発生しますPay Pay加盟店の決済システム利用料が2021年10月から発生します。 今後は決済手数料が発生するため、その分の事業資金が流出する事になりますが、店舗側では、PayPay導入による集客効果や事業資金の確保、経理処理の効率化等の点から検討をする必要があります。