江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 93 )
電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

電子帳簿保存法において、スキャナとは、一定の書類を電磁的記録に変換する入力装置の事で、いわゆるスキャナや複合機として販売されている機器ですが、スマートフォンやデジタルカメラ等も、解像度や色の諧調等やその他の法令上の要件を満たせば、、スキャナに含まれます。
消費税インボイス制度:「電子インボイス」についてご案内します

消費税インボイス制度:「電子インボイス」についてご案内します

消費税のインボイス制度導入に備えて、適格請求書等の発行に関する業務プロセスの負担軽減や効率化等のために、関係機関が、 これから到来するインボイス制度に向けて、売り手と買い手の双方でやり取りをする請求書のデジタル化である、「電子インボイス」の導入準備を進めています。
電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存にあたってのディスプレイやプリンタ等の要件についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存にあたってのディスプレイやプリンタ等の要件についてご案内します

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、PC等のディスプレイやプリンタについては、法律上の要件があるのか気になるところですので、今回はこの点についてご案内します。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、税法によって取扱いが異なる部分があります

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、税法によって取扱いが異なる部分があります

電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日から施行されますが、電子取引をおこなった場合のその電子取引の取引情報について所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)及び法人税の保存と消費税の保存では異なる部分がありますので、今回はこの点等についてご案内します。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します

電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録のデータ保存用のシステムやソフトウエアを導入していない場合で請求書等をメール等で受領した際のデータ保存方法等につき、一部書式サンプルが国税庁サイトからダウンロードできますので、適宜活用しましょう。
電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し、法律で定められたの検索機能を確保しなければなりませんが、一定の場合には、一部要件が不要になる場合等がありますので、自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で異なるので、自社の適切な運用を確認しましょう。
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