江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【現在消費税の納税義務が免除されている事業者もご確認下さい】国税庁のインボイス特設サイトがリニューアルされました。

【現在消費税の納税義務が免除されている事業者もご確認下さい】国税庁のインボイス特設サイトがリニューアルされました。

インボイスについて

消費税に関する取扱いが変更になるといわれているインボイス制度ですが、そもそもインボイスとはどういうものでしょうか。

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、

具体的には、

現行の区分記載請求書

登録番号

適用税率

消費税額等

の記載が追加されたものです。

インボイス制度とは

売手側と買手側で次のような対応が求められます。

売手(登録事業者)

買手である取引相手(課税事業者)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。
(交付したインボイスの写しを保存も必要です)

買手

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

なお、買手側は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、

仕入税額控除の適用を受けることもできます。

これを、概して、

適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度

といいます。

なお、記載事項については、適格請求書又適格簡易請求書によって異なります。

現行の区分記載請求書について

令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間、

軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ・経費がある事業者は、

区分記載請求書等の交付や記帳などの区分経理を行う必要があります。

そして、消費税の課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、

区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です。

この方式を

区分記載請求書等保存方式といいます。

なお、記載事項については、次のとおりです。
(その他、所定の要件があります)

1、帳簿
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称 
・取引年月日 
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・対価の額

2、区分記載請求書等
・請求書発行者の氏名又は名称 
・取引年月日 
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した税込対価の額 
・請求書受領者の氏名又は名称

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業や飲食店等に係る取引については、記載を省略できます。

インボイス制度が令和5年10月1日から始まりますが、登録申請書の提出が令和3年10月1日から可能となります

上述の登録事業者になろうとする事業者は

「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」

の提出が必要です。

この登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

そして、令和5年10月1日から登録を受けるためには、

原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますが、登録申請書の提出が令和3年10月1日から可能となります

まとめ

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入され、適格請求書発行事業者である登録事業者だけが適格請求書(インボイス)を交付できます。

売手側と買手側の各々の消費税の取扱いに大きく影響しますので、早めに制度の内容を確認しましょう。

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