東京2020オリンピック・パラリンピックが終了し、既に10月になりました。
そして、カレンダーを見ると、今月10月11日月曜はスポーツの日と印字されている場合があります。
通常であれば、この日は、祝祭日で、官公署は閉庁しますが、今年の当日は平日ですので、気を付けなければなりません。
本来、スポーツの日は、10月の第2月曜日となっていますが、今年は、東京2020オリンピック・パラリンピックの行事の関係で7月23日金曜にスライドしました。
そのため、今年の10月の第2月曜日である10月11日月曜は平日の扱いになります。
源泉所得税や住民税の納期限に注意しましょう
源泉所得税や特別徴収住民税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(10日が土日、祝祭日の場合には、その休日明けの平日)が納期限となります。
※納期の特例の適用等を受けている場合を除きます。
そして、9月分の源泉所得税や特別徴収住民税であれば、
従来のカレンダー設定であれば、今年は、次のとおりでした。
10月10日は日曜
10月11日は月曜だが祝祭日
のため、原則としての納期限は10月12日火曜となりますが、今年は、東京2020オリンピック・パラリンピックの関係で10月11日月曜が平日となったため、
9月分の源泉所得税や特別徴収住民税の納期限は、
10月11日月曜
になります。
そのため、納期限に気を付ける必要があります。
まとめ
今年令和3年10月11日月曜は通常はスポーツの日で祝祭日ですが、東京2020オリンピック・パラリンピックの関係で7月23日金曜にスライドしたため、
当日は平日となりましたので、給与等を支払った際に徴収する源泉所得税や特別徴収住民税の原則としての9月分の納期限は、今年は10月11日月曜となりますので、ご注意下さい。
また、その他諸手続きや業務のスケジュールを設定する際も、今年の10月11日月曜が平日だという事を再度確認するようにしましょう。