令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。
そして、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存に関する取扱いにしたがって保存をする際に気になる点があります。
それが、保存の際の用紙のサイズとは異なるサイズでの印刷が必要なのかという事がその一つとして挙げられます。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存に際して、出力サイズに関して規定されている参考法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 ※最終改正日:令和03年03月31日
第3条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
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5 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと
(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)
Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、
その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する
業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第8条第1項第1号及び第2号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の
保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第9号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、
当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、
当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
四 当該国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するために必要なものとして
次に掲げる事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、
ロに規定する定期的な検査を国税通則法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、
イに掲げる事項を除く。)に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理すること。
イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、
その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制
ロ 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続
ハ 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制
五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項
(当該国税関係帳簿が、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は
電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、
映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、
当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
七 第1項第3号及び第5号の規定は、法第4条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。
この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。
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上述のように、拡大又は縮小して出力できるようにとの記載となっています。
そのため、
うちの会社は、A4までは出力出来るけれども、B4やA3サイズでの出力が出来る環境にはなっていない。
というケースもあります。
今では、コンパクトなプリンターを使って、A4サイズまで印刷できるものプリンターなどを使っている会社も多くあります。
そこで、このような場合には、どのように対処したら良いのでしょうか。
「拡大又は縮小」の意味
先程の法律の中で、拡大又は縮小と書かれていますが、これは、次のように対応できれば良い事になっています。
・ディスプレイ及び書面に書類の一部分を拡大して出力することができる。
→拡大することに伴い、用紙のサイズを大きくして記録事項の全てを表示する必要はありません。
・小さな書類(レシート等)を出力する場合にはプリンタ及び用紙サイズの許す範囲で拡大し、又は大きな書類であれば縮小して記録事項の全てを出力する出来ればOKです。
・入力した書類がA3サイズであればA4用紙で2枚などに分かれることなく整然とした形式である。
・保存されている電磁的記録の情報が適切に再現されるよう読み取った書類と同程度に明瞭である。
つまり、イメージとしては、読み取った書類と同じ用紙サイズの範囲で拡大、縮小できれば良いですが、法律上の要件を満たす必要があるという事になります。
まとめ
電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存に際して、保存の際の用紙のサイズとは異なるサイズでの印刷が必要なのかという事については、
一定要件のもとで、読み取った書類と同じ用紙サイズの範囲で拡大、縮小できれば良いというイメージですので、自社にとってどのような運用で保存するのかを
事前に確認しておきましょう。
出典参考資料:
国税庁
問 37 「拡大又は縮小して出力することが可能であること」とは、A4サイズの書類をA3サイズで出力できなければならないのでしょうか。