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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:USBメモリやDVDなどの外部記憶媒体への電磁的記録の保存要件についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:USBメモリやDVDなどの外部記憶媒体への電磁的記録の保存要件についてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

そして、一定の帳簿書類やデータ等については、電磁的記録による保存がこの法律で規定されています。

そころで、データ保存というと、パソコン本体やサーバ以外には、USBメモリやDVD等といった、外部記憶媒体といわれるものに保存する事も多いですが、

この電磁的記録については、外部記憶媒体に保存させても問題ないのでしょうか。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部又は

一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、

当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

電磁的記録の定義に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に関する法令

電子帳簿保存法取扱通達 最終改正日:令和02年06月23日

4-1 国税関係帳簿に係る電磁的記録の範囲

法第4条第1項《国税関係帳簿の電磁的記録による保存等》又は第5条第1項《国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》に規定する

「国税関係帳簿に係る電磁的記録」とは、規則第3条第1項各号の要件に従って備付け及び保存(以下「保存等」という。)が行われている

当該国税関係帳簿を出力することができる電磁的記録をいう。

したがって、そのような電磁的記録である限り、電子計算機処理において複数の電磁的記録が作成される場合にそのいずれの電磁的記録を保存等の対象とするかは、

保存義務者が任意に選択することができることに留意する。

(注) この場合の国税関係帳簿に係る電磁的記録の媒体についても保存義務者が任意に選択することができることに留意する。

国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の媒体

上述の電子帳簿保存法取扱通達にも規定されていますが、国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の媒体については保存義務者が任意に選択できます。

また、保存要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていないので、どの記憶媒体であっても同じ要件が適用されます。

つまり、記憶媒体の種類にかかわらず保存要件は同じであり、外部記憶媒体に限った要件はありません。

USBメモリやDVDなどの外部記憶媒体への電磁的記録の保存にあたっての注意点

電子帳簿保存法とは別の話になりますが、外部記憶媒体に保存する情報については、情報漏洩等には気を付けなければなりません。

会社では、情報セキュリティ等に関する方針を定めている場合があるので、その方針に従った外部記憶媒体の取扱いをしなければなりません。

そして、もちろん、実際の電磁的記録のデータ保存にあたっては、サーバ等で保存していたものと外部記憶媒体に保存しているものは同じものでなければなりません。

このため、状況によっては、電磁的記録の取扱いルールを定めて、その保存をする担当者や責任者を決めて運用する等の対策を取る必要があります。

まとめ

USBメモリやDVDなどの外部記憶媒体に国税関係帳簿書類に係る電磁的記録を保存するにあたり、電子帳簿保存法では、媒体は保存義務者が任意に選択でき、

保存要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていませんが、会社の情報セキュリティ等を遵守し、状況によっては、その取扱いルールを定めて、

その保存をする担当者や責任者を決めて運用する等の対策を取りましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問 12 電磁的記録を外部記憶媒体へ保存する場合の要件はどういうものがありますか。

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