令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、その電子帳簿保存法において、
スキャナによる保存制度がありますが、これはどのような制度なのでしょうか。
目次
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の
全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、
当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき
(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間
その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
上述のように、国税関係帳簿書類については、一定要件を満たせば、電磁的記録による保存をする事が出来るとされています。
財務省令で定められている国税関係書類から除かれる書類に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 ※最終改正日:令和03年03月31日
第3条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
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3 法第4条第3項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
~
このように、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類については、
電磁的記録による保存の対象書類とはなっていません。
スキャナの電磁的記録の装置に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 ※最終改正日:令和03年03月31日
第3条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
~
4 法第4条第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
~
令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用されるもの
税務署長の事前承認制度が廃止されました。
タイムスタンプ要件、検索要件等について、一定要件が緩和されました。
一定の適正事務処理要件が廃止されました。
令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される、不正による電磁的記録のスキャナ保存に関する罰則
スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、
その事実により発生した申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。
まとめ
電子帳簿保存法の要件を満たす場合には、一定の国税関係帳簿書類については、スキャナによる電磁的記録による保存ができるように定められています。
そして、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存については、次の改正が適用される事になりました。
・税務署長の事前承認制度が廃止されました。
・タイムスタンプ要件、検索要件等について、一定要件が緩和されました。
・一定の適正事務処理要件が廃止されました。
また、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、
その事実により発生した申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。