令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、この中で注目が集まっているものの一つが、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存です。
目次
電子取引と保存義務者・電磁的記録の定義に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)
で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。
以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
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電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
上述のように、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の方法により、
その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない事とされています。
令和4年1月1日以後行う電子取引について適用されるもの
1、タイムスタンプ要件及び検索要件について、次の要件の緩和等がおこなわれました。
(1)タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目についてスキャナ保存に関する改正事項と同じ趣旨の次の改正が行われました。
➀タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
②検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの
求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる次の機能の確保が不要となりました。
・日付又は金額の範囲指定により検索できること
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
(2)基準期間(※)の売上高が 1,000 万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の
ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
(※)基準期間とは
・個人事業者:電子取引が行われた日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間
・法人:電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度
2、申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が
廃止されました。
なお、消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存は可能です。
*その他*
電子取引に関する保存要件について、真実性の要件と可視性の要件の一部変更も行なわれました。
令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されるもの
電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される
重加算税が 10%加重される事となりました。
まとめ
令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以後行う電子取引につき、
申告所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の方法により、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない事とされ、
タイムスタンプ要件及び検索要件についての改正等も行なわれましたので、自社にとって事前に対応しなければならない事を事前に確認しておきましょう。