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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:保存義務者とはどのような者なのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:保存義務者とはどのような者なのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

電子計算機を使用して作成する帳簿書類やスキャナ保存、電子取引の取扱い等について改正が行われ、色々なメディアでも取り上げられていますが、

その中で「保存義務者」というワードが出てくることがありますが、具体的にどのような者を言うのでしょうか。

保存義務者に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)

に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は

国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

上述のとおり、保存義務者とは、

国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者

ですが、この保存義務者は、電子帳簿保存法ではどのような取扱いとなっているのかを、次回以降ご案内します。

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