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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録は、いつの時点のものを保存するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録は、いつの時点のものを保存するのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

法令を遵守して、自社にとって効率的な運用をするために、保存方法を見直すといっても、具体的に、「いつの時点」の電磁的記録を保存すれば良いのかが気になるところです。

そこで、今回は、国税関係書類の電磁的記録は、いつの時点のものを保存するのか等についてご案内します。

国税関係帳簿書類と電磁的記録に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)

に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類

(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部又は一部について、

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び

保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、

当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

 

国税関係書類は、いつの時点の電磁的記録を保存する必要があるのか

国税関係書類は、次のようになっています。

国税関係帳簿のような備付期間がない。←作成と同時に保存が開始されるイメージです。

そのため、保存を要する国税関係書類に係る電磁的記録は、

電子計算機により書類を作成する場合の

「作成中」

のものではなく、

その書類が

「作成された時点」

のものです。

そして、「作成された時点」とは、作成される国税関係書類の種類により異なりますが、次のように考えられています。

1、請求書のように相手方に交付される書類に係る電磁的記録の場合

書面に出力して相手方に交付した時点

なお、見積書であれば、見積内容の変更の都度、相手方に見積書を交付した場合には、交付した全ての見積書に係る電磁的記録を保存しなければなりません。

2、相手方に交付されないような書類(決算関係書類等)に係る電磁的記録の場合

書類の性質に応じて、その書類の作成が完了したと認められる時点

まとめ

電子帳簿保存法の改正により、国税関係書類の電磁的記録の保存はいつ時点のものをするにかについては、次のように考えられていますので、保存をする場合には、

自社にとっての適切なタイミングで行うようにしましょう。

1、請求書のように相手方に交付される書類に係る電磁的記録の場合

書面に出力して相手方に交付した時点

(見積書であれば、見積内容の変更の都度、相手方に見積書を交付した場合には、交付した全ての見積書に係る電磁的記録を保存しなければなりません。)

2、相手方に交付されないような書類(決算関係書類等)に係る電磁的記録の場合

書類の性質に応じて、その書類の作成が完了したと認められる時点

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問21 国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、具体的にどの時点における電磁的記録を保存する必要がありますか。

 

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