
目次
はじめに
業務上、車で高速道路を利用する会社については、多くの方がETCシステムを利用し、
その代金精算をクレジットカードで後日行います。
この場合、手元に残る証憑としては、クレジットカード会社が後日発行するクレジットカードの利用明細になると思いますが、
消費税インボイス制度において、この利用明細の保存により、仕入税額控除の適用は受けられるのでしょうか。
適格請求書等の保存
令和5年10月1日から消費税インボイス制度においては、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、
帳簿以外に売手から交付を受けた適格請求書等の保存が必要です。
適格簡易請求書の交付
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、
適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付できます。
※適格簡易請求書の交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
適格請求書等の交付義務の免除
次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、
適格請求書の交付義務が免除されます。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
ETCシステム利用について
上述の内容から、ETCシステムの利用にあたっては適格請求書等の交付義務は免除されず、適格請求書等の交付義務があり、
ETCシステム利用者側は、適格請求書等の保存が必要となります。
次に、クレジットカード利用明細が、適格請求書等に該当するのかという事を見ていく必要がありますが、
この利用明細は、
・カード利用者である事業者に対して、課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付する書類ではありません。
・課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていません。
そのため、
↓
このクレジットカード利用明細は、適格請求書等には該当しません。
そこで、原則として、次の方法による必要があります。
高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後に、
適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、
それを保存します。
しかし、高速道路の利用が頻繁にあり、全てのこの利用証明を取るのは困難な場合には、
クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書
(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。
また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、
利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の
任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る
利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
なお、ETC利用照会サービスホームページでは次の通りインボイス制度について記載されています。
1-20.ETCクレジットカードで高速道路利用した場合のインボイス対応は?(利用証明書等の保存方法)
ETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を利用した
高速道路利用に係るインボイス対応については、国税庁より別紙資料のとおり取り扱って差し支えない旨確認を受けております。
資料につきましてはこちらをご確認ください。
また、組合がETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を組合員に交付し、
高速道路利用代金の精算等を行っている場合のインボイス対応に関する資料については、こちらをご確認ください。
この取扱いについては、国税庁ホームページの
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年10月改訂)」問103
においても示されています。
まとめ
消費税インボイス制度において、所定のETCクレジットカードを使用した高速道路利用については、全ての取引について、
原則としてETC利用照会サービスでダウンロードした簡易インボイスである利用証明書の保存により仕入税額控除を行います。
なお、高速道路の利用頻度が高く、利用証明書のダウンロードが困難で一定要件に該当する場合には、
クレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書を併せて保存することにより、
インボイスの保存があるものとすることができるととされています。
詳細は 国税庁ホームページ
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年10月改訂)」問103及び
税理士等の専門家にご確認ください。
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