目次
はじめに
再婚をした場合、年末調整や所得税の確定申告では次のような気になる点があります。
・双方又はいずれかで子がいる場合には、その子の分の扶養控除の適用は受けられるのか。
・夫婦で子を扶養している場合には夫婦共に扶養控除の適用は受けられるのか。
今回はこれらの点について解説します。
再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合には、その子の分の適用は受けられるのか。
扶養親族
扶養親族については概して、その年の12月31日(納税者が死亡または出国等した場合には別途規定があります)の現況で、
次の4つの要件のすべてに当てはまる人が該当します。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または
都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
または白色申告者の事業専従者でないこと。
子の扶養親族該当の有無と扶養控除
子のある者と再婚した場合のその子については、一親等の姻族のため、
扶養親族に関する記述のうち、上述の(1)に記載されている点に該当します。
そして、上述の(2)から(3)の要件も全て満たしている場合には、扶養親族となり、
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人であれば控除対象扶養親族に該当し、扶養控除の適用が受けられます。
(扶養親族が非居住者等の場合には別途定めがあります)
再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合に夫婦共に扶養控除は受けられるのか。
同じ世帯に夫婦ともに所得がある場合には、子の扶養控除を双方で受けられるのか、あるいは、いずれかでのみ受けられるのか、
という点が気になりますが、
この点については、夫婦双方で扶養控除の適用を受けることはできず、いずれか一方のみでの適用となります。
つまり、重複しなければ、夫婦のうち、どちらで扶養控除の適用を受けるのかを決める事ができます。
その他
上述の内容は、分かりやすいように概要としてお伝えしている部分がありますので、
個別の事例毎の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。
まとめ
子のある者と再婚した場合のその子については、一親等の姻族に該当するので、扶養親族と控除対象扶養親族に該当し、
所定の要件を充足すれば、扶養控除の適用を受けることができます。
なお、夫婦双方で扶養控除の適用を受けることはできず、いずれか一方のみでの適用となります。
前回ブログ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。
こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、
是非ご覧下さい。
↓