江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

Amazonプライム会費の消費税の取り扱いとインボイス制度、勘定科目について

Amazonプライム会費の消費税の取り扱いとインボイス制度、勘定科目について

会費に関する消費税の取り扱い

会費については、消費税が課税されるものと課税されないものがありますが、消費税法では通達に次の通り規定しています。

消費税法基本通達

5-5-3 会費、組合費等

同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、

当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって

資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、

その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、

かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、

その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、

職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、

この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

上述の内容を抜粋すると、

1.役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する。

2.その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、

かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

とあります。

このように、会費の内容によっては課税される場合と課税されない場合があります。

そして、Amazonのホームページ中では、次のとおりAmazonプライム会費について掲載されています。

年会費5,900円(税込)

月会費500円(税込)

※2023年8月24日より改定されました。

消費税インボイス制度におけるAmazonの登録番号

令和5年11月1日時点でのamazon businessのホームページには、次のとおり掲載されています。

2.1 Amazonの登録番号は何ですか?

T3040001028447です。

Amazon.com Sales, Inc.の登録番号はT9700150008012(予定)、

Amazon Services International LLCの登録番号はT2700150006138(予定) となります。

 

経理上の勘定科目

会計ソフト等で経理処理をする際に用いられる勘定科目は、会社の規程に従って設定することになりますが、一般的には

諸会費

です。

また、会費全般について注意すべき点の1つに、消費税の取り扱いが課税対象となるものか、そうでないのか等を誤りのないように

確認する必要があります。

まとめ

Amazonプライム会費は、消費税が課税され、消費税インボイス制度におけるAmazonの登録番号も公開されています。

また、経理上の勘定科目は会社の規程に従って設定することになりますが、一般的には諸会費が用いられます。

なお、会費全般について注意すべき点の1つに、消費税の取り扱いが課税対象となるものか、

そうでないのか等を誤りのないように確認する必要があります。

 

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