江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理担当者の方へ:7月給与支給時に徴収する住民税額は6月支給時と異なる場合がありますので注意しましょう

総務経理担当者の方へ:7月給与支給時に徴収する住民税額は6月支給時と異なる場合がありますので注意しましょう

給与計算をしている総務経理の担当者の方は、毎年ルーチンとしての業務があります。

そして、その中の一つに住民税額の年度改訂による徴収額の変更があります。

毎年6月は住民税の年度改訂の時期です

住民税は、その人の前年分の収入(所得)によって課税される金額が決まります。

例えば、給与収入のみの場合には令和1年分(平成31年1月から令和1年12月までの1年)の給与収入(所得)について、令和2年1月31日までに所轄の市区町村に給与支払報告書を提出します。

これが、住民税の申告というイメージです。

そして、市区町村が令和2年度の住民税額を計算して決定し、毎年5月から6月頃決定した住民税額と毎月徴収する金額を勤務先の会社に通知します。

なお、この住民税の徴収については、6月分から変更となり、翌年5月までは、その通知書に記載された金額を徴収する事になります。

6月と7月以降の住民税徴収額は異なる場合がありますので、必ずチェックしましょう

この住民税については、その人毎に年税額を計算する事になり、その後、毎月いくら徴収して納税してもらうのかをさらに計算します。

つまり、12等分するイメージです。

しかし、年税額によっては、12等分すると端数が発生してしまう事があります。

例えば、ある従業員の方の年間の住民税額が140,000円の場合には、毎月の住民税額を計算しようとすると、

140,000円÷12=11,666.666666・・・

となります。

住民税の端数処理の取扱いは別途ありますが、上記のように12等分出来ない場合にはどのようにするのかというと、

端数が出ないように金額を調整して、差額は6月分に反映させる

という事をおこないます。

先程の例では、まず、百円未満を切捨てします。

すると、

11,666.666666・・・

11,600円

となります。

この11,600円については、7月分以降の住民税となります。

すると、7月から翌年5月分までの11ヶ月分の住民税の合計は、

11,600円×11=127,600円

です。

そして、年間の住民税額140,000円から127,600円を差し引いた12,400円が6月分の住民税となります。

よって、

6月分:12,400円

7月分から翌年5月分:11,600円

という住民税の徴収・納税になります。

端数処理や6月分と7月分以降の住民税徴収額の算出方法は、状況により異なる場合がありますが、上記のような計算方法から、6月分と7月分以降で住民税額が異なるのです。

まとめ

このように、毎年会社宛に送付されてくる住民税通知書に基づき、6月分と7月以降分の住民税を変更する必要があります。

そのため、先月6月支給時に徴収している住民税の金額と同額をそのまま7月にも徴収してしまうと、その徴収額に誤りが生じてしまう場合があります。

そのような事がないように、給与計算システムにて毎月徴収する住民税額の改訂をし、そして、給与計算の結果徴収されている7月住民税額に誤りがないのかを確認するようにしましょう。

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