金融機関から借り入れをする場合や、今までどれだけ納税したか、又は、納税がされていない税金がどれだけあるのかを証明する書類として、
納税証明書
があります。
ところで、税務署に行って納税証明書を発行してもらおうとすると、その時に迷う事があります。
書面に証明書の種類等を選択するようになって、今回はどの納税証明書を請求したら良いのか考えてしまう事もあります。
税務署に行く機会が少ない中、交付請求書をどのように記入したら良いのかを職員の人に聞く事もあると思います。
そこで、今回は、税務署が発行する納税証明書にはどのような種類があるのか、そして、その請求と受取方法につき、ご案内します。
目次
納税証明書の種類と証明内容
1、納税証明書(その1)
納付すべき税額や納付した税額及び未納税額等の証明
2、納税証明書(その2)
所得金額の証明
(個人は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は、法人税に係る所得金額です。)3、納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明
(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)4、納税証明書(その4)
証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
納税証明書の請求方法
オンラインか書面での請求のいずれかを選び、次に、請求した納税証明書をどのように受け取るのかを考える必要があります。
Ⅰ、オンライン請求の場合
1、税務署の窓口で受け取る場合
スマートフォン及びタブレット端末からも納税証明書の交付請求ができ、次のものを税務署に持参します。
(1)本人(法人の場合は代表者本人)であることが確認できる本人確認書類(個人番号カード又は運転免許証など)
(2)個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カードなどで、法人の場合は不要)
(3)手数料の金額に相当する収入印紙または現金
※この場合には、電子証明書等は不要であり、必要事項を入力して送信するだけで交付請求できます。
また、本人ではなく、代理人による交付請求と税務署の窓口での受取も可能ですが、代理人が来署する場合には、次のものを持参する必要があります。
(1)本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状(ご家族、従業員の方が来署される場合も必要です。)
(2)代理人本人であることが確認できる本人確認書類(代理人の方の個人番号カード又は運転免許証など)
(3)ご本人(納税者の方)の番号確認書類(個人番号カード又は通知カードなど)の写し(個人のみで法人の場合は不要)
(4)手数料の金額に相当する収入印紙または現金
2、郵送で受け取る場合
電子署名を付与し、電子証明書を添付してe-taxで交付請求を行うことで、書面の納税証明書を郵送で受け取ることができます。
つまり、電子証明書等が必要になります。
また、手数料とともに郵送料相当額をインターネットバンキング等で電子納付する必要があります。
3 電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合
電子署名を付与し、電子証明書を添付してe-taxで交付請求を行うことで、電子納税証明書(電子ファイル)で受け取ることができます(こちらも電子証明書等が必要です。)。
また、ダウンロードした電子納税証明書(電子ファイル)は、期限内であれば何度でも使えます。
なお、書面とは異なるため、納税証明書の提出先に電子納税証明書(電子ファイル)の提出が可能かどうか確認を事前にしましょう。
Ⅱ、書面請求の場合
1 郵送の場合
次のものを同封します。
(1)必要事項を記載した納税証明書交付請求書
(2)手数料の金額に相当する収入印紙
(3)所要の切手を貼った返信用封筒
(4)個人番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみで法人の場合はいずれも不要)
2 税務署の窓口で交付請求する方法
次のものを用意します。
(1)必要事項を記載した納税証明書交付請求書
(2)手数料の金額に相当する収入印紙又は現金
(3)本人確認書類及び番号確認書類
①本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類
②本人の個人番号確認書類(個人のみで法人の場合は不要)
また、代理人が来署して受け取る場合には、本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。
なお、本人確認書類や請求時に必要なものの詳細を事前に確認しておきましょう。
まとめ
税務署から発行される納税証明書を入手する場合には、次の点を事前に確認する必要があります。
その1からその4まである納税証明書のうち、どれが必要か。
納税証明書をオンライン又は書面のいずれで請求するのか。
納税証明書の受取方法が、
オンライン請求の場合:税務署の窓口で受け取る、郵送又は電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る
書面請求の場合:郵送又は税務署の窓口で受け取る。
急ぎで必要な場合や、利便性を考慮したい等、その時の状況に適した方法を考えて、不明点等があった場合には税務署に確認をして、申請・受取をしましょう。