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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

配偶者特別控除の取扱いについて

配偶者特別控除の取扱いについて

既に令和2年分年末調整も終わっている会社も多いと思いますが、令和2年分の年末調整の変更点がいくつかありました。

そのうちの一つが

配偶者特別控除

です。

そこで、令和2年分所得税の確定申告手続きをこれからされる個人事業者の方等もいらっしゃいますので、今回は、令和2年分の年末調整及び所得税の確定申告にあたり、

理解しておきたい配偶者特別控除についてご案内します。

配偶者特別控除制度の概要について

所得者本人が生計を一にする配偶者で、

控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、

その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、

所得者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除する

という制度です。

これは、配偶者が48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるために配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるものとなっています。

なお、

給与所得者等本人の合計所得金額(①900万円以下,②900万円超950万円以下,③950万円超1,000万円以下)の3区分と配偶者の合計所得金額の9区分に応じて控除額が異なります。

詳しくは、こちらの国税庁ホームページに掲載されています。

留意点

なお、次の場合には配偶者特別控除の適用を受ける事ができません。

1、所得者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合。

2、配偶者の合計所得金額が48万円以下又は133万円超の場合。

3、配偶者控除の適用を受けている場合

4、配偶者の所得について

(1)給与所得だけの場合

本年中の給与収入金額が103万円以下のとき又は201万6千円以上であるとき

(2)公的年金等に係る雑所得だけの場合

本年中の公的年金等の収入金額が

①年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は243万円を超えるとき

②年齢65歳未満の人については、108万円以下のとき又は214万円を超えるとき

5、配偶者が配偶者特別控除の適用を受けている場合(夫婦がお互いに配偶者控除の適用を受ける事は出来ません)。

そして、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支給を受けている場合や白色申告者の事業専従者となっている場合。

6、その他一定の場合

まとめ

税制改正により、令和2年分から、配偶者特別控除については、上記内容のとおり変更となっている内容があります。

詳細は国税庁ホームページ等に掲載されていますが、配偶者控除との相違点、配偶者特別控除を受けるための要件とその控除額等を確認して、昨年からの変更点はもちろん、従前の要件等も誤りの無いようにして、確定申告や年末調整の手続きを進めるようにしましょう。

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