新型コロナウイルスの緊急事態宣言期間が令和2年分申告所得税等の確定申告期間と重なる事等から、この度、次の内容のとおり、申告・納付期限が延長となりました。
目次
延長の対象となる税金
申告所得税
贈与税
個人事業者の消費税
延長後の期限
令和2年分の確定申告及び納付期限が全国一律で令和3年4月15日まで延長します。
延長前の当初の期限
申告所得税:令和3年3月15日
贈与税:令和3年3月15日
個人事業者の消費税:令和3年3月31日
振替納税の場合
振替納税の手続きをしている場合には、毎年所定の日に納税額が指定口座から引き落としとなります。
今回の延長に伴い、次のとおり変更となります。
カッコ内の日は当初の振替日です。
申告所得税:令和3年5月31日(令和3年4月19日)
個人事業者の消費税:令和3年5月24日(令和3年4月23日)
今回の確定申告の対策
出来る限り、新型コロナウイルスの感染防止対策をするために、次のような呼びかけがされています。
1、e-Taxの利用
e-Taxは、パソコンやスマートフォンを活用して、インターネットを通して、確定申告手続きをする事が出来ます。
この仕組みを活用すれば、わざわざ外出して税務署に行ったりしないでも、e=tax手続きの環境が整っていれば、自宅からでも確定申告が出来るのです。
そのため、感染防止対策として優れています。
2、電話相談
毎年、確定申告会場を設けて、相談者が集まって手続きをしたりしますが、電話相談であれば、会場に行かなくても可能です。
なお、電話相談の場合には、電話がなかなか繋がらない事や、対面でないために、聞きたい事や伝えたい事をしっかりと確認する必要がありますので留意が必要です。
3、チャットポット
チャットボットとは、
「チャット(会話)」と「ロボット」
を組み合わせた言葉です。
質問内容をメニューから選択したり、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。
そして、この国税庁では、チャットポットの税務職員「ふたば」が問い合わせに答えてくれます。
確定申告に関する相談例としては、
確定申告の手続に関すること
給与所得、年金の所得に関すること
配当所得、株式の譲渡所得に関すること
医療費控除、住宅ローン控除に関すること
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
令和2年分の税制改正に関すること
に対応しているとの事です。
なお、このチャットポットは、AI(人口知能)を活用したシステムによる自動応答のため、AIに認識できるような表現で問い合わせる必要があります。
また、個人情報は入力しない等といった注意点があります。
まとめ
新型コロナウイルスの影響により、令和2年分の申告所得税等の確定申告・納付期限が延長になりました。
また、e-Taxや電話相談、チャットポットの活用により、感染防止対策をする事も出来ますので、出来る限りの対応をしましょう。
そして、今後も案内が追加変更となる場合がありますので、国税庁ホームページ等で最新の正確な内容をチェックしましょう。