江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑦:令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。

5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑦:令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。

はじめに

令和5年中に退職し、同年中に新たな会社に就職することがあります。

その際、退職する会社で退職手続きを行いますが、税金に関係している書類で会社から発行されるものがあります。

そのうちの1つが、

令和5年分給与所得の源泉徴収票

です。

画像出典元:国税庁ホームページより

年末調整や確定申告での給与収入の集計

給与所得者について、令和5年分の年末調整や所得税の確定申告をする際には、

令和5年の暦年分の給与収入等を集計します。

その際に、年の中途で入退職をしている場合には、中途入社をした会社では入社時点から

12月までの時点の給与支給情報を集計できますが、

中途入社前の前職分の令和5年分給与情報がありません。

そのため、前職分の令和5年分給与所得の源泉徴収票が必要になります。

なお、この前職分の源泉徴収票には、前職時代での給与額や徴収された社会保険料や所得税等が記載されます。

前職分給与所得の源泉徴収票の入手タイミング

退職をする際には、その会社では、退職時点までのその年分の給与収入等に基づく源泉徴収票を発行します。

そのため、退職後に郵送等で前職の会社から源泉徴収票が送られてきます。

この源泉徴収票をそのまま中途入社先の会社に提出をすれば良いのですが、

年末調整時に提出することになっている場合には、この源泉徴収票を紛失してしまうことがあります。

そのため、なくさずに管理しておく必要があります。

年末調整時に前職分の源泉徴収票がない場合

現在の勤務先から年末調整時に前職分の源泉徴収票の提出の依頼があった際に、

提出期限までいくら探してもその源泉徴収票が見つからない事があり、前勤務先に再発行の依頼をしても、

入手が遅くなってしまい、提出が間に合わない事があります。

その場合には、勤務先では年末調整が実施できないことになりますが、どのような対応が必要になるのでしょうか。

勤務先では年末調整が実施できないため、勤務先の方で年末調整を実施しない形で作成した勤務先分の給与収入等の情報のみで集計した

現職分の給与所得の源泉徴収票を受け取ります。

そして、所得税の確定申告期限までに、再発行等で入手した前職分の源泉徴収票と現職分の源泉徴収票を用意し、

この各々の源泉徴収票等と確定申告の際に必要な他の資料等に基づき、確定申告を自身で行います。

なお、その際には、住宅ローン控除や保険料控除扶養控除等の金額を漏れや誤りのないように確認する必要があります。

その他

上述は概要でのご案内となりますので、前職分の源泉徴収票を現勤務先に提出できず年末調整できない場合には、

勤務先にその旨説明をし、所得税の確定申告をする場合には、所轄税務署や税理士等の専門家に必要書類や手続き方法等の詳細を確認の上、

申告期限内に所定の手続きをしましょう。

まとめ

給与所得者が年の中途で退職した場合で、同年中に前職分の給与収入がある場合には、

前職のその年分の給与所得の源泉徴収票を勤務先に提出する必要があります。

なお、前職分の源泉徴収票を紛失等し、前職へ源泉徴収票の再発行を依頼しても、

年末調整までに提出できない場合は、その旨を勤務先に報告し、

年末調整未実施の現勤務先分の源泉徴収票と前職分の源泉徴収票等を元に、自身で所得税の確定申告をする事になります。

なお、その際には、住宅ローン控除や保険料控除扶養控除等の金額を漏れや誤りのないように確認し、申告期限内に手続きしましょう。

 

前回ブログ

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑥:給与収入に応じて算出される「給与所得控除額」を給与収入から控除します。

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