江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区の令和5年度第3期固定資産税の納期限は12月27日(水)です。年末年始事業資金を確保する上で、納税資金を事前に準備しておきましょう。

東京都23区の令和5年度第3期固定資産税の納期限は12月27日(水)です。年末年始事業資金を確保する上で、納税資金を事前に準備しておきましょう。

はじめに

12月になると、年末年始の年越し事業資金が十分にあるのかが気になります。

今回の金融機関窓口営業状況は、通常、

令和5年の営業最終日は12月29日(金)

令和6年の営業開始日は1月4日(木)

となります。

(一部金融機関では日程が異なる場合がありますのでご注意ください)

気持ち良く年越しを迎えるためには、年末年始の事業資金の入出金を漏れや誤りのないように把握しておく必要があります。

固定資産税の12月納税

東京都23区では、固定資産税の納税については、法律上次のように定められています。

地方税法

(固定資産税の納期)

第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。

但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2 固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、

固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、

当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

上述のように、地方税法では、固定資産税の納期は4月・1月・12月・2月中で、その市町村の条例で定めることとなっています。

(一部の市町村では異なる納期が定められています)

 

そして、東京都では次のように規定されています。

東京都都税条例

(固定資産税の納期)

第百二十九条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 九月一日から同月三十日まで

第三期 十二月一日から同月二十七日まで

第四期 二月一日から同月末日まで  

2 課税洩れその他特別の事情がある場合における当該固定資産税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

ここで、第3期の納期は12月1日から12月27日までとなっています。

そのため、第3期の納期限が12月27日になり、

東京都23区では、令和5年度第3期の固定資産税の納期限は12月27日(水)です。

振替納税をしている場合

振替納税をしている場合には、口座振替当日に納税額が自動的に所定の金融機関から引き落としがされることになります。

第3期固定資産税の振替日は12月27日(水)ですので、振替納税当日に納税資金が引き落としできるように、

事前に預金口座残高を確認しておきましょう。

まとめ

東京都23区の令和5年度第3期固定資産税の納期限は12月27日(水)ですので、

事前に送付されている固定資産税納税通知書に記載されている金額を確認の上、

納期限までに納税手続きを完了しましょう。

また、振替納税をしている場合には、今回の振替日は12月27日(水)ですので、

振替納税当日に納税資金が引き落としできるように、事前に預金口座残高を確認しておきましょう。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。

こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、

是非ご覧下さい。

Return Top