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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。

令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。

はじめに

令和6年1月31日が、令和6年度償却資産税の申告期限です。

令和6年1月1日現在で償却資産を所有している方やその他一定要件に該当する方は、償却資産の申告が必要です。

そして、現時点では、来年1月1日時点での償却資産の所有状況が、正確にはわからないというところはありますが、

事業所数が多い場合や管理している償却資産の数が多い等の場合には、1月の1ヶ月間で償却資産申告書類を作成するのは大変です。

そこで、できる限り、年内早めに申告書類の作成の準備をしておきたいものです。

令和6年度償却資産の申告書類作成

令和6年1月1日時点での償却資産の算出イメージ

令和6年1月1日現在での償却資産を算出するには、イメージとしては次のような算式によります。

令和5年1月1日時点での償却資産

プラス

令和5年中に取得により増加をした償却資産

マイナス

令和5年中に売却や除却・移動等により減少した償却資産

そのため、令和5年中の増減をできるだけ早く、そして正確に集計することがポイントです。

令和5年11月までの増減集計と12月中の増減状況の早い把握

月次決算をしていて、翌月には前月の月次経営数値が算出されるのであれば、

令和5年12月には、令和5年11月までの経営数値が算出されます。

これにより、令和5年1月から令和5年11月までの償却資産の増減状況は把握できます。

そして、残り1ヶ月に相当する令和5年12月分の増減状況だけを、

令和6年1月に算出すれば令和5年の1年分の増減状況が集計できます。

 

また、場合によっては、次のような方法によることもできます。

1.令和5年12月に新たに事業供用される償却資産の取得が見込まれる場合

納品書や請求書等に基づき、12月中の増加資産を集計します。

2.令和5年12月に売却や除却・移動等の理由により償却資産の減少が見込まれる場合

売却先や処分業者等とのやり取りをした書類に基づき、12月中の減少資産の集計します。

もちろん、これらについては、12月の月次決算の際に12月中の増減状況が当初見込みで集計した内容と

相違がないか等を確認する必要があります。

 

これらの作業を行うことにより、令和6年1月1日時点での償却資産の申告書類を早めに作成する事ができます。

また、固定資産管理システムを導入している会社であれば、令和5年中の増減状況を経理システムと連動している場合が考えられるので、

購入等の増加情報と売却や除却・移動等の減少情報を早めに登録・連動することにより、申告書類の作成もスムーズに行うことができます。

その他

実際には会社の経理状況や固定資産の管理状況、集計方法等により、上述以外の方法で効率的に進められる場合があるので、

上述の内容を参考として頂いた上で、自社にあった正確かつ迅速な償却資産申告業務を決めるようにしましょう。

まとめ

令和6年度償却資産の申告義務者は、令和5年度申告内容に基づき、令和5年中の償却資産の増減状況を集計した上で、

平和6年1月1日現在での所有償却資産を確定し、償却資産の申告書類を令和6年1月31日までに提出する必要があります。

効率的に申告手続きを行うために、令和5年12月までに、可能な限り令和5年中の償却資産の増減を集計し、

令和6年1月中の償却資産申告にかかる業務負担を軽減できるようにしましょう。

画像出典元:東京都主税局ホームページより

 

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