江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。

はじめに

扶養親族に該当する要件の一つとして

納税者と生計を一にしていること

というものがあります。

生計を一にするというのは、一緒に生活をし、納税者が生活費を出しているイメージがありますが、

同居していないと認められないのか。

一人暮らしをしている子に対して仕送りをしている場合はどのようになるのか。

等といった疑問が生じますが、法律上はどのような取り扱いになっているのでしょうか。

「生計を一にする」とは

所得税法の基本通達では、次のように定められています。

所得税基本通達

2-47 生計を一にするの意義

法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、

次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の

余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、

これらの親族は生計を一にするものとする。

 

この規定の中で定められているとおり、

「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」

とあるため、

必ずしも同居が必要というわけではない

ということです。

(もちろん、その他の生計を一にするの要件を満たす必要はあります。)

例えば、

子が納税者である親と離れて一人暮らしをし、地方の大学に通っている場合が考えられますが、

このような場合には、

次に該当すれば、生計を一にするものと取り扱われます。

子が修学等の余暇に納税者である親のもとで起居を共にすることを常例としている。

納税者である親から、常に生活費や学資金・療養費等の送金が行われている。

 

また、親族が同一の家屋で起居している場合は、

明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、

生計を一にするものとして取り扱われます。

 

その他

上述は概要でのご案内のため、個別の事例によっては取扱いが異なる場合があるので、

詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。

まとめ

所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、

納税者と生計を一にしていること

というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではありません。

勤務や修学・療養等のために別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、

常に生活費や学資金・療養費等の送金が行われている場合は、

生計を一にするものとして取り扱われます。

また、親族が同一の家屋に起居している場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、

生計を一にするものとして取り扱われます。

 

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