江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。

電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正になりました。

その中で、優良な電子帳簿保存の要件を満たしていると、一定の場合に、過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける事ができます。

ところで、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)で、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下「ソフトウェア等」)を対象に、

電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。

そして、JIIMAが確認(認証)したソフトウェア等をリストで確認できます。

JIIMA認証情報リスト

国税庁ホームページでは、適宜更新をして、JIIMAが認証したリストを公表していてますが、現時点では次のとおりです。

JIIMA認証情報リスト(電子帳簿ソフト)(令和3年9月13日現在)

JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)(令和3年9月13日現在)

JIIMA認証情報リスト(電子書類ソフト)(令和3年8月25日現在)

JIIMA認証情報リスト(電子取引ソフト)(令和3年9月13日現在)

まとめ

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下「ソフトウェア等」)を対象に、

電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、JIIMAが認証したリストを確認したい場合には、

JIIMA認証情報リスト等をチェックするようにしましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問 49 自社で使用する帳簿ソフト等について、電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているか分からないのですが、どのようにしたらよいですか。

問 50 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。

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