令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになりました。
今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されていますが、例えば、課税期間の中途の時点から
国税関係書類の電磁的記録等による保存は出来るのでしょうか。
電子帳簿保存法の条文からの解説
国税関係書類の電磁的記録等に関する条文は、次のように規定しています。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の
全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、
当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、
当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日
4-4 最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成することの意義
法第4条第1項《国税関係帳簿の電磁的記録による保存等》及び第5条第1項《国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》に規定する
「最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合」とは、帳簿を備え付けて記録を蓄積していく段階の始めから終わりまで
電子計算機の使用を貫いて作成する場合をいうことに留意する。
上記のように規定しており、国税関係書類については、それが作成されると直ちに保存されるので、
課税期間の中途からでもそれ以後の作成分を電磁的記録等により保存することができることとなります。
まとめ
令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになりました。
今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されていますが、
国税関係書類については、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
出典参考資料:
国税庁
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
問6 国税関係書類について、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはできますか。