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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を

抜粋してご案内しています。

今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。

クラウドで請求書等を受領する場合

クラウド上では、あらかじめ決められた関係者だけがお互いにデータを共有する事が出来るため、業務上に関わる文書はもちろんですが、

請求書等をクラウド上でやり取りする事もあります。

これは、取引の当事者双方でデータを共有する場合も取引情報の授受にあたります。

そのため、クラウドサービスを利用して請求書等の請求書等の受領は電子取引に該当します。

参考となる法律上の条文

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律) 最終改正日※令和03年03月31日

第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の

授受を電磁的方式により行う取引をいう。

 

電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日

2-3 電子取引の範囲
法第2条第6号《電子取引の意義》に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、

例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

 

電子帳簿保存法取扱通達 最終改正日:令和02年06月23日

2-3 電子取引の範囲
法第2条第6号《電子取引の意義》に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

スマートフォンアプリ提供事業者から利用明細等を受領した場合

スマートフォンで取引上の決済をする機会は増えていますが、この際に、アプリ提供事業者から利用明細等を受領し、合わせて代金決済をすることになりますが、

この利用明細の受領が電子取引に該当するのでしょうか。

この利用明細には、通常は次の内容が記載されています。

支払日時

支払先

支払金額等

これは、上述の電子帳簿保存法でいうところの、取引情報に該当します。

そして、この取引情報の授受を電磁的取引で行っている場合には電子取引に該当します。

まとめ

クラウドサービスを利用しての請求書等やスマートフォンのアプリ提供事業者からの利用明細等の受領は、一定の要件に該当する場合には、電子取引に該当します。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

問6 当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、クラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。

問7 いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。

 

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