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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりましたが、今回は、メールを受信した場合の取扱いについて解説します。

メールでの一定取引は、電子帳簿保存法の電子取引に該当します

電子取引について、法律では次のように規定しています。

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日)

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


五 電子取引

取引情報

(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)

の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日

2-3 電子取引の範囲
法第2条第6号《電子取引の意義》に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、

例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

このように、メールでの一定取引は、電子取引にあたります。

電磁的記録の保存

メールでの一定取引が電子取引に該当する場合は、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。

これに関して、法律上は次のように規定しています。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、

当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

 

電磁的記録とは

この電磁的記録につき、法律上はどのように規定されているのかというと、

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日)

第2条 定義

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

なお、電磁的取引の保存とは、具体的には、次の各々を、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態に
することです。

・電子メール本文に取引情報が記載されている場合:その電子メール

・電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合:その添付ファイル

まとめ

メールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メール本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、

電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合はその添付ファイルといった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

問3 電子メールを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか。

 

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