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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人住民税の税金の内容によって、納税先が都道府県ではなく、区市町村になる場合があります

個人住民税の税金の内容によって、納税先が都道府県ではなく、区市町村になる場合があります

多くの会社では、今月頃に、令和3年度の住民税の特別徴収税額通知書が送付されてきます。

この通知書には、会社が給与を支給する際に徴収し、納税する住民税の金額やその算定の際の参考となる情報が記載されています。

ところで、個人住民税は地方税の一部です。

そのため、東京都所在の会社の場合には、この納税先は東京都宛になると考える場合があるかもしれませんが、個人住民税の内容によっては、区市町村となる場合があります。

そこで、今回は、個人住民税の種類とその内容に応じた納税先についてご案内します。

個人住民税の種類

1、所得割

前年の所得金額に応じて課税されます。

2、均等割
定額で一律に課税されます。

3、利子割
預貯金の利子等に課税されます。

4、配当割
上場株式等の配当等並びに割引債の償還差益に課税されます。

5、株式等譲渡所得割
源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税されます。

そして、これらについて、都民税が課税されるものと区市町村民税が課税されるものがあります。

都民税と区市町村民税の両方が課税されるもの

所得割

均等割

都民税のみが課税されるもの

利子割

配当割

株式等譲渡所得割

所得割と均等割の納税先について

今月頃に送付されてくる令和3年度の住民税の特別徴収税額通知書に記載されている個人住民税は、上述のうち、所得割と均等割の部分になります。

そして、この分については、区市町村が都民税と区市町村民税を合わせて徴収する事となっているので、会社がこの分を納税する際は、区市町村宛になります。

そのため、通知書の送付元を見ると、区市町村になっていて、納付書に記載されている納付先も区市町村になっています。

※利子割や配当割・株式等譲渡所得割の徴収や納税先等については、改めてご案内します。

まとめ

令和3年度の給与所得等に係る個人住民税の特別徴収税額通知書が5月頃に送付されてきますが、東京都の場合、納税先は、東京都ではなく、区市町村となります。

eLTAXで納税する場合等は、個人住民税の納付先をきちんと確認するようにしましょう。

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