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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「一時支援金」以外に「月次支援金」の制度が創設されました

「一時支援金」以外に「月次支援金」の制度が創設されました

新型コロナウイルス感染症の影響による行政がサポートしている給付金等については、現在は一時支援金が注目されています。

こちらのブログでも先日ご案内しましたが、一時支援金は、、令和3年5月31日(月)が申請期限となるものです。

ところで、この一時支援金のサイトで、緑色の字で新たな表記がされました。

「月次支援金の制度詳細はこちら(経済産業省ホームページ)」

そこをクリックすると、

「月次支援金」

のサイトに移動します。

一時支援金はメディアで多く取り上げられていますが、この月次支援金は一時支援金ほどは取り上げられていないので、今回はこの月次支援金についてお知らせします。

月次支援金の概要

2021年4月以降に実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響があり、

かつ、

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合で、

所定の要件を満たす場合に月次支援金が給付されます。

月次支援金の給付額

2019年又は2020年の基準月(※2)の売上マイナス2021年の対象月(※1)の売上

※1)対象月とは
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

※1)基準月とは
2019年又は2020年における対象月と同じ月

なお、給付額には次のとおり上限額があります。

・中小法人等:20万円/月

・個人事業者等:10万円/月

登録確認期間の事前確認や申請方法等について

一時支援金の仕組みを活用する事で、事前確認や提出資料の簡略化をし、申請者の利便性を高める事としています。

まとめ

一時支援金以外に、月次支援金という制度が創設されました。

月次支援金は、対象要件等については、一時支援金と同様・類似の部分があるため、一時支援金の仕組みを活用して、事前確認や提出資料の簡略化をし、申請者の利便性を高めるようにしているとの事ですので、申請を検討している事業者は、経済産業省のホームページ等で詳細を確認するようにしましょう。

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