金融機関から融資を受ける際には、プロパーではなく、信用保証協会付きの融資を受ける場合があります。
そして、新型コロナウイルスにより、事業活動に影響を受けている事業者にとっては、この信用保証協会の保証付き融資にはどのようなものがあるのかを調べている場合があり、その際に「セーフティーネット保証」や「危機関連保証」といったものはどういったものか問い合わせもあるため、今回は、この保証内容についてご案内します。
目次
セーフティーネット保証4・5号及び危機関連保証の概要
弊所所在の江東区でも、コロナ対策資金融資の案内として、このセーフティーネット4号・5号及び危機関連保証を案内していますが、これらの保証制度がどのようになっているのでしょうか。
(1)セーフティーネット保証について
経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。
(業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用緩和があります)
なお、利用にあたり、本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。
①セーフティネット保証4号(責任共有対象外)
売上高が前年同月比で20%以上減少等している場合の保証です。
②セーフティネット保証5号(責任共有対象)
売上高が前年同月比で5%以上減少等している場合の保証であり、特に重大な影響が生じている業種を対象とします。
なお、一定の東京都制度融資を受ける場合には、売上高の減少幅は15%以上であることが必要です。
(2)危機関連保証について
全国の中小企業に著しい信用の収縮が生じていると認められる場合に発動される、実際に売上高等が減少している中小企業への支援制度です。
なお、利用にあたって、区市町村の認定取得が必要です。
セーフティーネット保証4・5号及び危機関連保証付融資の手続きの流れ
セーフティーネットや危機関連の保証付き融資を受けるには、概して次のような流れになります。
(申し込み状況等により、一部追加変更となる部分があります)
所在地の区市町村に認定申請手続きを行います。
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区市町村が認定書を発行します。
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この認定申請書や区市町村からの紹介書とその他申込書類を準備の上、金融機関へ保証付き融資の申し込みをします。
↓
金融機関が信用保証協会へ信用保証の申し込みをします。
↓
信用保証協会が信用保証可否の通知をします。
↓
金融機関は、信用保証可能の通知があったものに対して融資を実行します。
認定書を発行してもらった段階や融資申し込み時に融資が承認された訳ではありません。
上述のように、信用保証協会付き融資の際には、金融機関と信用保証協会が連携します。
信用保証協会では、信用保証の可否を審査決定しますが、場合によっては信用保証ができない、又は、希望申込額に満たない額した保証出来ない事もあります。
また、金融機関においても、審査の上、融資の可否を決定しますので、融資が実行できない場合や、希望申込額に満たない額の融資となってしまう場合もあります。
そのため、信用保証協会や金融機関の審査決定状況を踏まえて対応する必要があります。
まとめ
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は、信用保証協会の保証付き融資を検討する事があり、その中で「セーフティーネット保証」や「危機関連保証」という保証がありますが、どのような保証内容が自社に適しているのかを事前に確認するようにしましょう。