江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 77 )
減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用にはどのようなものがあるのか

減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用にはどのようなものがあるのか

減価償却資産の取得にあたっては、その購入代価以外に様々な付随費用が発生する場合があり、その付随費用については減価償却資産の取得価額に含めない事が出来るものがありますので、今回はその取扱いがどのようになっているのかについてご案内します。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

最近では、会社員でも副業が認められるケースが増えており、給与収入以外に副業としての収入を得る機会が増えています。そこで、副業の収入がある場合には、個人住民税の申告はどのようにしなければならないのでしょうか。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

個人住民税は、住所地以外に事務所・事業所又は家屋敷の所在地で個人住民税が課税される場合があるので、個人事業者の方は、住民税の通知書が送付された場合には、どの課税団体からどのような課税内容での通知となっているのかを確認しましょう。
eLTAX で給与支払報告書の提出をする場合には、マイナンバーの本人確認書類の添付は不要です

eLTAX で給与支払報告書の提出をする場合には、マイナンバーの本人確認書類の添付は不要です

給与支払報告書の提出を eLTAX を用いて行うことにより、マイナンバーの本人確認書類の提示又は写しの添付が不要となります。本人確認書類の取扱いを省略することができ、また、データを用いて効率的に給与支払報告書の提出ができるので、eLTAX を利用していない会社はぜひ導入を検討しましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

給与支払報告書には従業員側と給与支払者側の各々のマイナンバーの記載が求められます。給与支払者側自身のマイナンバーを確認するのに時間はかかりませんが、従業員からはマイナンバーに関する情報を収集しなければならないので、所定の方法により事前に収集をしましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

市区町村等から送付されてくる令和4年度住民税特別徴収税額通知書は、令和3年分の給与支払報告書や所得税確定申告書・住民税申告書等の情報に基づいていますが、これらの書類には、マイナンバー(個人番号)の記載欄があり、その記載が求められています。
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