江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者が退職した場合に会社が対応すべき事その2:担当者が属人的に行っていた業務を確認しましょう

経理担当者が退職した場合に会社が対応すべき事その2:担当者が属人的に行っていた業務を確認しましょう

経理担当者が退職すると、会社の数字に関わる部分の業務が停滞してしまう場合があります。

日々の入出金管理

請求書の発行

金融機関対応

資金繰り

税金に関する手続き

人事労務も担当していれば、諸々の保険手続き、給与計算

多くの事を経理担当者が携わっている場合があります。

そのため、これらの事を今後も漏れなく、誤りのないようにしなければならない対策をしなければなりません。

担当していた業務を確認する際には、属人的に業務が行われている部分に注意する

会社によっては、業務マニュアルを完備していて、その業務に関する担当者を決めている場合があります。

そのような場合には、マニュアルに記載されている業務を引き継ぐ事になりますが、注意が必要です。

それは、

属人的に行われている業務があるのか

という事です。

分業体制で経理業務が行われる場合があります。

支払に関する業務をするにしても、例えば、

取引先や社内担当者らの請求書の入手と選別

請求内容の確認

請求内容に応じた支払期日の設定とインターネットバンキングへの登録

インターネットバンキングでの登録内容の承認

支払手続き完了後の書類やデータの整理

その他にもいくつかの工程があったり、会社によっては、各工程の組み合わせが異なった形で担当者が業務をしている場合があります。

そして、その業務をする上で、マニュアルに表記されていないことも実際に多くみられる場合があります。

請求書の入手についていえば、

・社内購買担当者から請求書を入手するには、取引先から請求書の送付が遅れてくる場合があるので、支払日直前までその請求書の支払分も登録するようにしなければならない

・取引先から直接経理担当者への請求書は、個別に担当者宛にメールの添付ファイルで送信されてくる

という場合もあります。

もちろん、様々な方法で、詳細にマニュアルをすべて網羅している場合があるかもしれませんが、日々多忙の中ですべてをアップデートするのは困難です。

そのため、属人的に業務が行われる場合があるかもしれませんが、そのようなものがあるのかについても、チェックしなければなりません。

まとめ

経理担当者が退職した場合には、業務マニュアル等で担当業務を確認するのはもちろんですが、マニュアル等に表現されていない属人的な業務があるのかについても、

必ず確認しましょう。

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