江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都主税局ホームページで令和4年度固定資産税(償却資産申告)の手引きが掲載されています

東京都主税局ホームページで令和4年度固定資産税(償却資産申告)の手引きが掲載されています

固定資産税について

固定資産税という税金があり、土地や家屋という固定資産に大して課税されるという事は知られていますが、その土地や家屋以外の一定の固定資産についても課税されるものがあります。

それが、償却資産です。

この償却資産には、次の資産で一定のものが該当します。

構築物

機械及び装置

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

その他

償却資産の申告

土地や家屋については、行政から毎年納税通知書が送られてきて、その内容に基づいて課税されますが、これは、土地や家屋については、行政側でも情報が入手できるため、

その土地や家屋の評価をして、固定資産税を計算する事が出来るのです。

ところで、償却資産についてはどうでしょうか。

行政側では、会社がどのような償却資産を所有しているのかをすべて把握する事が難しいです。

どの資産が償却資産に該当するのか。

償却資産に該当する場合には、その評価の元となる資産の種類や耐用年数等の情報はどのようになっているのか。

これらの情報は、申告してもらわないと分かりません。

そのため、申告義務のある場合には、その償却資産を行政に申告しなければならないのです。

令和4年度償却資産の申告期限は令和4年1月31日(月)です

その年の1月1日現在で償却資産を所有して、申告義務のある場合には、その年の1月31日までに申告をする必要があります。

そして、これから到来する令和4年1月1日に償却資産を所有していて申告義務がある場合には、申告期限は令和4年1月31日(月)です。

東京都主税局ホームページで令和4年度固定資産税(償却資産申告)の手引きが掲載されています

税制改正等で変更となった取り扱いや、償却資産の申告に関しての詳細等については、東京都の場合には、東京都主税局ホームページで掲載されています。

令和4年度償却資産申告の手引きもアップされています。

そこで、償却資産申告をする場合には、事前にこの手引き等で内容を確認し、早めに償却資産申告の準備をして、効率的に業務を進めるようにしましょう。

Return Top