江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 56 )
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

従業員への給与支給時に徴収した住民税の納税方法については、一定要件に該当する場合には、毎月の納税ではなく、年に2回の納税に変更することができます。納税手続きの負担軽減や効率化を考えている場合には、活用を検討しましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン4:会社の所在地や法人名等で変更があった場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン4:会社の所在地や法人名等で変更があった場合

住民税の特別徴収義務者である会社の所在地や名称・連絡先等が変更となった場合には、届出書の提出が必要となる場合があります。市区町村によって取り扱いが違う場合がありますので、届出書の提出が必要と考えられる際には、提出該当の有無や届出書の書式等を市区町村に確認するようにしましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン3:年の途中で従業員が入社した場合に会社側で必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン3:年の途中で従業員が入社した場合に会社側で必要な手続き

従業員が年の中途で入社した場合には、会社側では住民税の特別徴収に関する手続きを市区町村宛にし、今後の給与支給時に住民税を新たに徴収・納税する場合がありますので、事前に中途入社時の業務マニュアル等に織り込み、社内手続きをスムーズに進められるようにしましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン2:年の途中で従業員が退職した場合の会社側で必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン2:年の途中で従業員が退職した場合の会社側で必要な手続き

住民税特別徴収の対象となっている従業員が年の中途で退職した場合には、会社側では未徴収となる住民税の納税方法の確認や市区町村への書類提出が必要となるので、退職日の確認や未徴収税額の徴収方法等についてその従業員と確認をし、会社側では該当市区町村へどのような書類の提出をするのかを調べておきましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン1:年の途中で従業員が引っ越した場合の会社側で必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン1:年の途中で従業員が引っ越した場合の会社側で必要な手続き

従業員が年の途中で引っ越しをした場合には、会社で住民税の徴収納税に関する手続きで何か変更する必要があるのかという疑問が出てきますので、今回は、住民税特別徴収の対象となっている従業員が年の途中で引っ越しをした場合の会社の対応法についてご紹介します。
江東区の「空き店舗活用支援事業」をご紹介します。

江東区の「空き店舗活用支援事業」をご紹介します。

江東区では、江東区商店街連合会に加入している商店会の商店街内における空き店舗を活用した開業等に対し、所定の要件に該当する場合には、店舗賃料の一部を補助する制度を実施していますので、ご興味のある方は、江東区空き店舗活用支援事業ホームページ等をご確認ください。
江東区では、「夢の島スケートボードパークの整備」と「AR機能を導入した渋沢栄一の説明板の設置」のふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施中です。

江東区では、「夢の島スケートボードパークの整備」と「AR機能を導入した渋沢栄一の説明板の設置」のふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施中です。

江東区では、「夢の島スケートボードパークの整備」と「AR機能を導入した渋沢栄一の説明板の設置」のふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施中です。一定要件を満たせば税制上の控除を受けることもでき、そして、この江東区の事業を寄附という形で応援することもできるので、ご興味のある方は江東区ホームページをご覧ください。
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