以前より、国税庁ホームページに電子帳簿保存法に関する情報が掲載されていましたが、より分かりやすく、そして、実務に反映できるよう、内容が刷新されまとめられた
が昨日公開されました。
目次
電子取引関係
一定の電子データをやり取りした場合の、そのデータに関する保存義務やその保存方法等が電子帳簿保存法により定められていますので、
所得税法及び法人税法上の保存義務者となる方で「電子取引」についてご興味のある方は、こちらをご参照ください。
なお、現行では令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、
税務調査等の際に提示・提出ができるようにしていれば差し支えがないこととされています。
しかし、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるようにしなければなりません。
電子帳簿・電子書類関係
会計ソフト等を活用して電子的に作成した帳簿書類は、所定の要件を満たすことで、印刷をしないで電子データのまま保存をすることができます。
詳細を知りたい場合にはこちらをご覧ください。
なお、所得税や法人税・消費税の保存義務が課されている帳簿について一定要件の下で電子保存をし、その旨を事前に届け出た場合については、
1. 優良な電子帳簿としてその電子帳簿に関係して過少申告があった場合にも過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられました。
2. 個人事業者については65万円の青色申告特別控除の適用が受けられます。
スキャナ保存関係
一定要件を満たした場合、ペーパーで受領した国税関係書類をスキャナ等を活用して、電子データとして保存することができます。
この詳細を知りたい場合にはこちらをご覧ください。
まとめ
電子帳簿保存法に関する情報をより分かりやすく、そして、実務に反映できるよう、国税庁ホームページに
「電子帳簿等保存制度の特設サイト」が開設されました。
法律上の義務規定となる内容もありますので、電子帳簿保存法の対応が完了していない場合には、お早めにご確認ください。