観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
江東区亀戸天神「藤まつり」開催中!今週末は絶好の見頃です。税理士 佐藤充宏2025年4月19日江東区の亀戸天神で藤の香りに包まれながら、都会の喧騒を忘れてのんびり散策するのはおすすめです。今年の春はぜひ、亀戸天神の藤まつりで季節を感じてみてはいかがでしょうか。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「役員給与等の内訳書」の記載方法法人が給与等の支給をした場合には、勘定科目内訳明細書のうち「役員給与等の内訳書」を作成します。役員給与等については、その取扱いは法令で定められているので、適切な経理及び税務処理をした上で作成しましょう。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「売上高等の事業所別内訳書」の記載方法法人は、売上高については、事業所毎に所定の事項を勘定科目内訳明細書の一つである「売上高等の事業所別内訳書」に記載します。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「土地の売上高等 の内訳書」の記載方法法人は、棚卸資産として保有している土地(土地の上に存する権利を含みます。)を売却した場合又は、土地等を仲介した場合には、所定の方法により、勘定科目内訳明細書の一つである「土地の売上高等の内訳書 」を作成する必要があります。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「借入金及び支払利子の内訳書」の記載方法法人は、借入金額が事業年度末に計上されている場合や事業年度中に支払うこととなった借入利息がある場合等には、「借入金及び支払利子の内訳書」作成します。
江東区と近隣情報江東区立砂町図書館で開催された「まち」「ひと」等のベストセラー小説家の小野寺 史宜さんの講演会に行ってきました江東区立砂町図書館で開催された「まち」「ひと」等のベストセラー小説家の小野寺 史宜さんの講演会に行ってきました。著書に登場してくる江東区各所の話や、登場人物の話など、興味深く、そして、楽しく聴かせて頂きました。
未分類法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」の各科目の内容と記載方法法人は、事業年度末で仮受金・前受金・預り金がある場合には、その科目・相手先・期末現在高・摘要等を「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」に、源泉所得税預り金については、「源泉所得税預り金の内訳」に支払年月・所得の種類・期末現在高を記載する必要があります。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「買掛金 (未払金・未払費用)の内訳書」の記載方法法人は事業年度末で買掛金、未払金、未払費用がある場合には、その科目・相手先・期末現在高・摘要等を「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」に記載します。また、一定の未払配当金や未払役員賞与がある場合は、内訳書脚注下の欄に支払確定年月日と期末現在高を記載します。
税務所得税確定申告をする方むけ:令和4年分所得税確定申告書で項目が追加された「振替継続希望」欄の記載方法令和4年分所得税確定申告書に、「振替継続希望」の記載欄が新設されました。振替納税をしている人が転居等により所轄税務署が変わった場合等は、記載にあたってご注意下さい。
税務所得税確定申告をする方むけ:令和4年分所得税確定申告書で項目が追加された「公金受取口座の同意」「公金受取口座の利用」欄の記載方法令和4年分所得税確定申告書には、給付金等の受取口座である公金受取口座の同意・利用についての項目が追加されました。還付金受取口座を公金受取口座として登録する場合や、既に登録済みの公金受取口座を還付金受取口座とする場合等で記載方法が異なりますので、ご注意下さい。
税務法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「支払手形の内訳書」の記載方法法人は事業年度末で支払期日である満期日が到来していない支払手形について、支払先・振出年月日・支払期日・支払銀行・金額等を記載する「支払手形の内訳書」を作成する必要があります。なお、作成にあたっての不明点等は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。