江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

給与計算・総務・経理ご担当者の方へ:令和5年4月1日から雇用保険料率が改定となります。給与計算や労働保険の年度更新申告等の際にはご注意ください。

給与計算・総務・経理ご担当者の方へ:令和5年4月1日から雇用保険料率が改定となります。給与計算や労働保険の年度更新申告等の際にはご注意ください。

昨年9月にこちらのブログでご紹介しましたが、令和4年10月1日から雇用保険の保険料率が改定しました。

画像抜粋出典元:厚生労働省ホームページ「令和4年度雇用保険料率のご案内」より

これに伴い、令和4年10月1日からは、改定後の雇用保険料率で計算されることとなっていましたが、

令和5年4月1日から、新たに雇用保険料率が改定となります。

令和5年4月1日以降の雇用保険料率

 

 

画像抜粋出典元:厚生労働省ホームページ「令和5年度雇用保険料率のご案内」より

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、上述の表のとおり計算されることになります。

※雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

なお、失業等給付等の保険料率は、次のとおりとなります。

・労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更。

・農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更。

雇用保険料率の変更に伴う社内対応

1.給与・賞与計算時に徴収する雇用保険料率変更

給与計算や賞与計算の際には雇用保険料を徴収します。

そして、この徴収金額の基準となる雇用保険料率が変更となるので、給与計算システム等を使用している場合には雇用保険料率を変更する必要があります。

2.労働保険の年度更新に伴う申告書作成時の保険料率確認

事業主は、法律で定められた、

・新年度の概算保険料を納付するための申告・納付

及び

・前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付

の手続が必要であり、この手続きを「労働保険の年度更新」といいます。

そこで、新年度並びに前年度各々の料率に誤りはないか等を確認する必要があります。

その他

今回の雇用保険料率変更に伴うご案内は給与計算及び労働保険の年度更新申告で対応が必要と思われるものについてのものであり、

上述以外にも留意する点が出てくる場合があります。

そのため、事業主毎に必要な対応等を早めにリストアップしておきましょう

まとめ

令和5年4月1日から雇用保険料率が改定となります。

給与計算・総務・経理ご担当者の方は、給与計算や労働保険の年度更新申告等の際にはご注意ください。

 

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