江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:輸出物品販売場となるためには、一定要件の下で「輸出物品販売場許可申請書」や「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」等を提出する必要があります。

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:輸出物品販売場となるためには、一定要件の下で「輸出物品販売場許可申請書」や「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」等を提出する必要があります。

輸出物品販売場となるには、所定の要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つとして、届出書の提出要件があります。

これは、

その販売場ごとに、

その事業者の納税地を所轄する税務署に

届出をする

必要があるということです。

一般型輸出物品物品販売場の場合

その販売場だけで免税販売を行う輸出物品販売場であり、許可を受けるにあたっては、

その納税地の所轄税務署長に対して

「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」

を提出します。

その他にも必要な添付書類があるので、

「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(一般型用)」等で確認をしましょう。

手続委託型輸出物品販売場の場合

所在する商店街やショッピングセンター等の特定商業施設内で、免税手続きカウンターを設置することにつき、

税務署長の承認を受けた承認免税手続事業者が免税販売手続きを代理で行う輸出物品販売場が該当します。

この販売場の許可を受ける場合には、その納税地を所轄する税務署長に

「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」

を提出します。

その他にも必要な添付書類があるので、

「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(手続委託型用)」等で確認をしましょう。

自動販売機型輸出物品販売場

免税販売手続が一定の基準を満たす自動販売機によってのみ行われる輸出物品販売場をいいます。

許可を受ける際は、納税地の所轄税務署長に対して

「輸出物品販売場許可申請書(自動販売機型用)」

を提出します。

その他にも必要な添付書類があるので、

「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(自動販売機型用)」等で確認をしましょう。

臨時販売場

事業者が、7月以内の期間を定めて設置する販売場、例えば、百貨店や商店街の期間限定イベント等に出店する場合の販売場です。

臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする者は、納税地の所轄税務署長に対して

「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書」

を提出します。

「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出

上述以外にも、

「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」

を提出しなければなりません。

これは、輸出物品販売場を経営する事業者が、その経営する輸出物品販売場において、

電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行う場合の手続です。

その他

輸出物品販売場を運営する場合には、一定要件を満たし、所定の届出書を提出しなければならず、

上述以外にも要件を満たす必要があるので、詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

まとめ

輸出物品販売場となるためには、運営する輸出物品販売場の種類を事前に決定し、そして、

一定要件の下で「輸出物品販売場許可申請書」や「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」等を提出する必要があります。

 

 

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