江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区の事業者の方むけ:墨田区の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の令和5年6月30日まで受付期間再延長のお知らせです

墨田区の事業者の方むけ:墨田区の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の令和5年6月30日まで受付期間再延長のお知らせです

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の受付期間の令和5年6月30日まで再延長

この資金に関する内容は次のとおりとなっています。

資金使途: 運転資金

限度額: 2,000万円

貸付期間: 7年以内(据置12か月以内を含む)

利率: 年2.0パーセント

※区の補助(利子) :1.8パーセント

→事業者の実質的な金利負担:0.2%

墨田区の補助(信用保証料) 全額補助(一本化は差額分補助)

申し込み対象事業者

下記の全ての要件に該当

1.中小企業信用保険法に定める中小事業者であること

2.墨田区内に主たる事業所を有すること

 法人:本店登記地及び事業実態が区内にあること

 個人:事業所及び営業の本拠地が区内にあること

3.墨田区内において引き続き 1 年以上事業を営んでいること

4.特別区民税(法人は法人都民税)、区民税事業所課税分を滞納していないこと

5.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。

6.最近 1 か月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で 5%以上減少していること

7.最近 1 か月と今後 2 か月を含む売上高の見込みが、前年(又は前々年)同月比で 5%以上減少することが見込まれること

※申し込みの際には審査が必要となり、金融機関や保証協会による審査の結果、融資を受けられない場合があります。

その他手続き上の注意点

要件該当の意味は必要書類等についての詳細は、墨田区ホームページを確認の上明点等は墨田区へ問い合わせをしましょう。

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の一本化

令和3年7月31日以前に「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」を利用している場合に、追加で「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む際には、

既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」と一本化できます。

なお一本化にあたっては次の申し込み条件等があります。

1.令和3年7月31日以前に墨田区があっせんした「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」を利用中(据置期間中を含む)で、

追加の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む事業者。

2.同一金融機関かつ同一支店であること(金融機関の承諾が必要です)。

3.一本化した融資に対して再度一本化はできません。

4.「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」は、元金の返済が始まる前(据置期間中を含む)の事業者も一本化が利用できます。

5.「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」の一本化は、再度据置期間(12か月以内)を設定することができます。

※一本化に伴い、現在利用中の融資保証料の一部が東京信用保証協会から返戻されます。

(墨田区は、返戻保証料が確定した後に、新たな融資の信用保証料から返戻保証料を差し引いた額の補助を行います。)

一本化をするにあたっての詳細や必要書類等は、墨田区ホームページでご確認をお願いします。

まとめ

墨田区では、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金について、受付期間を令和5年6月30日まで再延長しています。

また、令和3年7月31日以前に「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」を利用している場合に、追加で「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む際には、

既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」と一本化できる制度もあるので、申込を検討している事業者の方は、お早めに墨田区ホームページをご確認下さい。

 

出典元:墨田区ホームぺージ「【受付期間を令和5年6月30日まで再延長します】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」より

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