江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 33 )
マイナンバーカードの交付を受けていない場合の自分のマイナンバー(個人番号)の調べ方

マイナンバーカードの交付を受けていない場合の自分のマイナンバー(個人番号)の調べ方

マイナンバーカードの交付を受けていなくても現時点で住民票に記載されている人については、マイナンバーが存在しています。そして、自分のマイナンバーを確認する書類には、マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、住民票の写しがあります。なお、住民票の写しの場合には、交付請求書にマイナンバーの記載が必要である旨を記入する必...
江東区の「新型コロナウイルス感染症対策資金融資」の申請期間が令和5年3月31日(金)(当日消印有効)まで延長されました。

江東区の「新型コロナウイルス感染症対策資金融資」の申請期間が令和5年3月31日(金)(当日消印有効)まで延長されました。

江東区が支援している「新型コロナウイルス感染症対策資金融資」の申請期間が令和5年3月31日(金)(当日消印有効)まで延長されました。融資申込を検討している場合は、早めに取扱金融機関とスケジュールや手続き等について確認し、不明点等は江東区担当課へ確認をしましょう。
法人経理・税務担当者向け:決算確定申告書類レビュー・チェック(内容確認)サービスのご案内

法人経理・税務担当者向け:決算確定申告書類レビュー・チェック(内容確認)サービスのご案内

弊所では、会社様向けに、確定申告書類のレビュー・チェック(内容確認)サービスを実施しています。また、確定申告書類の作成や電子申告・税務調査対応サポート、セカンドオピニオンも実施していますので、ご興味のある会社様はお気軽にお問い合わせください。
経理・税務担当者向け:消費税インボイス制度時に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限が原則令和5年3月31日となっていましたが、令和5年9月30日までに延長の案が出ています。

経理・税務担当者向け:消費税インボイス制度時に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限が原則令和5年3月31日となっていましたが、令和5年9月30日までに延長の案が出ています。

消費税インボイス制度時に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限が原則として令和5年3月31日となっていたところ、令和5年9月30日までに延長の案が出ていますが、実際にに登録申請をする場合には、日程的に余裕を持って行うようにしましょう。
令和4年分所得税申告をする方むけ:ご注意ください。今回から申告書Aや申告書Bという名称はなくなり、一つの様式に統一されました。

令和4年分所得税申告をする方むけ:ご注意ください。今回から申告書Aや申告書Bという名称はなくなり、一つの様式に統一されました。

令和4年分所得税確定申告から、申告書Aや申告書Bはなくなり、従来の申告書 B の様式に統一されましたので、確定申告をする方は、申告書の様式面でも、前年以前との相違点を確認して申告書を作成するようにしましょう。
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者等向け:小規模事業持続化補助金が拡充され、所定の要件を満たすインボイス転換事業者を対象に、全ての枠で 一律に50万円の補助上限を上乗せ(最大250万円)する事になりました。

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者等向け:小規模事業持続化補助金が拡充され、所定の要件を満たすインボイス転換事業者を対象に、全ての枠で 一律に50万円の補助上限を上乗せ(最大250万円...

消費税インボイス制度については、登録申請や経理処理・税金の申告等が気になるところですが、補助金の交付を受けることができる場合もありますので、ご興味ある方は是非チェックしましょう。
経営者・税務担当者向け:令和5年度税制改正の大綱をより分かりやすく理解するには、関係各府省庁のホームページも確認しましょう。

経営者・税務担当者向け:令和5年度税制改正の大綱をより分かりやすく理解するには、関係各府省庁のホームページも確認しましょう。

令和5年度税制改正の大綱が昨年12月23日に閣議決定されました。税制改正の大綱の内容は、難解な記述の部分もあるので、大まかなイメージだけでも掴みたい場合や税制改正の大綱を読み解こうとする場合には、関係府省庁ホームページ等を確認してみましょう。
償却資産の申告をする事業者向け:償却資産は、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます

償却資産の申告をする事業者向け:償却資産は、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます

償却資産は、概して、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます。そして、令和5年度申告の対象者は、令和5年1月1日時点で所有している償却資産を申告しますので、詳細は申告先の課税団体ホームページ等で確認をしましょう。
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