江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その11:販売奨励金等の売上に係る対価の返還等をした場合に、適格請求書と適格返還請求書の交付で知っておきたい事。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その11:販売奨励金等の売上に係る対価の返還等をした場合に、適格請求書と適格返還請求書の交付で知っておきたい事。

はじめに

事業形態によっては、その月の売上から前月分の売り上げにかかる販売奨励金等を控除する形で請求書を発行することもあります。

このような場合、消費税インボイス制度が実施されると、原則として、次のように取引内容ごとに書類の交付が必要となります。

その月分の売上:適格請求書

前月分の売り上げにかかる販売奨励金等:適格返還請求書

つまり、今まで1枚の書類で完結することができていたものが、

消費税インボイス制度実施後は適格請求書と適格返還請求書の2種類の書類の交付義務が発生します。

しかし、実際に2種類の書類の交付が必要なのでしょうか。

1枚の書類にまとめて交付することも可能です

次のような方法で、適格請求書と適格返還請求書を1枚の書類にまとめることも認められています。

適格請求書:その月分の売上に適格請求書として必要な事項を記載

適格返還請求書:前月分の売り上げにかかる販売奨励金等に関して、適格変換請求書として必要な事項を記載

国税庁ホームページでは、1枚の書類で交付する場合の記載例を次の通り紹介しています。

この例の場合は、上段に適格請求書下段に適格返還請求書の記載事項を表記しています。

出典元:国税庁ホームページ「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」より

まとめ

その月の売上から前月分の売り上げにかかる販売奨励金等を控除する形で請求書を発行している事業者は、

消費税インボイス制度実施後は、適格請求書と適格返還請求書の交付義務がありますが、

一定要件のもとで、適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付できます。

 

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