目次
消費税申告で簡易計算できる経過措置(いわゆる2割特例)の創設背景
免税事業者が、消費税インボイス制度が実施される令和5年10月1日以降に適格請求書発行事業者となる場合には、
課税事業者として消費税の申告納税が必要になります。
そのため、今までは、消費税の申告納税が不要だったところ、申告納税が必要となることにより、事業資金が減少することになります。
そこで、このような状況等を鑑み、次のような措置が講じられることになりました。
消費税申告で簡易計算できる経過措置(いわゆる2割特例)の概要
経過措置として、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、
免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が
適格請求書発行事業者となる場合には、
納付税額の計算において控除する金額を、
その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額
(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができます。
これを、いわゆる「2割特例」といいます。
※計算イメージ例としては、
売上に係る消費税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額):500,000円
売上値引きに係る消費税額(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額):50,000円
の場合には、
控除税額は、
(500,000円-50,000円)×8割=360,000円
とし、この例により納税する額は、
500,000円ー50,000円ー360,000円=90,000円
となります。
留意点
1.課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合でも、
その適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、
基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。
2.2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はありません。
3.一定要件に該当する場合には、2割特例の適用を受けることができませんので、自社についての適用の有無は個別に確認が必要です。
消費税申告で簡易計算できる経過措置(いわゆる2割特例)の適用の申告書記載
この適用を受けるには、消費税申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記する事が必要です。
まとめ
消費税インボイス制度の経過措置として、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となる免税事業者は、
一定期間は消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(いわゆる「2割特例」)があるので、
適用を検討中の事業者の方は、要件や手続き等を事前に確認しましょう。
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