自動車所有者の方むけ:令和6年度自動車税種別割の納期限は5月31日金曜日です。キ...税理士 佐藤充宏2024年5月2日令和6年度自動車税種別割の納期限は5月31日金曜日です。キャッシュレス納付ができる場合があるので、手間や時間のかからない方法で、納期限までに納付を済ませましょう。
江戸川区事業者の方むけ:本日申請開始です。燃料高騰の影響を受けている運輸・交通分...税理士 佐藤充宏2024年5月1日江戸川区では、燃料費高騰の影響を受けている、運輸・交通分野、農業・水産業分野の一定事業者向けに、「江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金」を交付しますので、ご興味のある方はご確認ください。
「経営セーフティ共済」の加入を検討している中央区事業者の方むけ:掛金の一部が補助...税理士 佐藤充宏2024年5月4日中央区では、中小機構と経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、納付した掛金の一部を補助する、中央区経営セーフティ共済加入補助金の制度を実施しています。補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。
税務免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者等向け:小規模事業持続化補助金が拡充され、所定の要件を満たすインボイス転換事業者を対象に、全ての枠で 一律に50万円の補助上限を上乗せ(最大250万円...消費税インボイス制度については、登録申請や経理処理・税金の申告等が気になるところですが、補助金の交付を受けることができる場合もありますので、ご興味ある方は是非チェックしましょう。
税務経営者・税務担当者向け:令和5年度税制改正の大綱をより分かりやすく理解するには、関係各府省庁のホームページも確認しましょう。令和5年度税制改正の大綱が昨年12月23日に閣議決定されました。税制改正の大綱の内容は、難解な記述の部分もあるので、大まかなイメージだけでも掴みたい場合や税制改正の大綱を読み解こうとする場合には、関係府省庁ホームページ等を確認してみましょう。
税務償却資産の申告をする事業者向け:償却資産は、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます償却資産は、概して、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます。そして、令和5年度申告の対象者は、令和5年1月1日時点で所有している償却資産を申告しますので、詳細は申告先の課税団体ホームページ等で確認をしましょう。
税務令和4年分所得税確定申告を会場で相談・手続きをしたい方向け:国税庁ホームページでの確定申告会場のご案内国税庁ホームページで、令和4年分所得税の確定申告会場の案内が掲載されています。確定申告会場での相談・受付を希望される方は、事前に会場と開設期間を確認した上で入場整理券を入手し、必要な資料を準備し、質問事項をリストアップしておきましょう。
税務外国人従業員の方がいる会社の総務経理担当者の方向け:国税庁では、外国語版表記の扶養控除等(異動)申告書等の年末調整関係書類を提供しています。扶養控除等(異動)申告書等の年末調整関係書類には、いくつかの外国語版のものがあります。日本語版の申告書を仮訳したものなので、各項目の記載内容等は、事前に税理士等の専門家や所轄税務署に確認をした上で活用しましょう。
税務総務経理担当者向け:給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要です給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要ですが、市区町村によっては手続き等が異なる場合があるので、各市町村のホームページ等で確認しましょう。
税務総務経理担当者向け:個人住民税の非課税限度額の算定等のため、所得税の扶養控除がない16歳未満の年少扶養親族も給与支払報告書(個人別明細書)に記載しましょう。個人住民税の非課税限度額の算定等のため、所得税の扶養控除がない16歳未満の年少扶養親族も給与支払報告書(個人別明細書)に記載しましょう。
税務総務経理担当者向け:給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を提出しましょう。給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を市区町村へ提出する必要があります。なお、市区町村によって様式や、記載内容・手続き等が異なる場合があるので、 対象市区町村のホームページ等で確認をしましょう。
税務消費税インボイス制度について単発でご相談希望の事業者向け:消費税インボイス制度のスポット相談・コンサルティング実施のご案内です。消費税インボイス制度に関するスポットご相談又はコンサルティングを受付中です。税理士等と顧問契約を締結していない方やセカンドオピニオンとして話を聞いてみたい方、今後相談に乗ってくれる税理士を見つけたい方は、お気軽に弊所までお問合せをお願いします。
税務総務経理担当者向け:税務署に提出する「令和4年分給与所得の源泉徴収票」は、令和5年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出しましょう。令和4年分の給与所得の源泉徴収票の作成と全従業員への交付が完了した場合には、所定の要件に該当する給与所得の源泉徴収票を、所轄税務署へ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに、令和5年1月31日(火)までに提出しましょう。