江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 28 )
スカイツリー 墨田区

墨田区で開業する方・開業後5年未満の事業者の方むけ:チャレンジ支援資金のご紹介

墨田区では、これから墨田区内で開業、又は、開業して5年未満の一定の事業者の方に対して、「チャレンジ支援資金」の融資斡旋を実施しています。利率や保証料が優遇されているので該当している事業者の方は、是非活用をご検討下さい。
江東区の町会・自治体関係者向け:江東区令和5年度予算で上限30万円(補助率10/10)で盆踊り、餅つき、運動会等のイベント経費の補助事業が実施されるので、是非ご活用ください。

江東区の町会・自治体関係者向け:江東区令和5年度予算で上限30万円(補助率10/10)で盆踊り、餅つき、運動会等のイベント経費の補助事業が実施されるので、是非ご活用ください。

江東区令和5年度予算で上限30万円(補助率10/10)で盆踊り、餅つき、運動会等のイベント経費の補助事業が実施されるので、江東区内の町会・自治体関係者は、是非ご活用ください。
消費税免税事業者の方むけ:消費税インボイス制度のスポット(単発)相談を実施していますので、お気軽にご連絡をお願い致します。

消費税免税事業者の方むけ:消費税インボイス制度のスポット(単発)相談を実施していますので、お気軽にご連絡をお願い致します。

弊所では、消費税免税事業者の方むけにインボイス制度のスポット(単発)相談を実施しています。消費税インボイス制度や各種税金・事業資金等に関する執筆やセミナーの実績があり、安心してご相談頂けますので、お気軽にご連絡をお願い致します。
自動車画像

自動車を所有している会社向け:「自動車税種別割」は、4月1日現在で自動車を所有している一定の方に課税されます。自動車を譲り受けたり廃車した場合は、登録・申告をしていないと前の所有者が引き続き課税される...

自動車税種別割は4月1日現在で自動車を所有している一定の方に対して課税されます。まもなく3月31日になりますが、自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、名義変更や廃車の登録・申告をしないと、前の所有者に引き続き課税される場合があるので気をつけましょう。
法人の経理税務担当者向け:令和5年3月1日以後提出分から法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更となります

法人の経理税務担当者向け:令和5年3月1日以後提出分から法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更となります

令和5年3月1日以後提出分から、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合は、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示するように変更となりましたので、ご注意下さい。
スカイツリー 墨田区

墨田区の事業者の方むけ:墨田区の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の令和5年6月30日まで受付期間再延長のお知らせです

墨田区では、新型コロナウイルス感染症緊急対策資の受付期間を令和5年6月30日まで再延長しています。また、既存の所定の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金と一本化できる場合もあるので、申込を検討している事業者の方は、お早めに墨田区ホームページをご確認下さい。
給与計算・総務・経理ご担当者の方へ:令和5年3月分(4月納付分)からの政府管掌社会保険料率が一部改定となっています。給与計算時の料率変更等にご注意ください。

給与計算・総務・経理ご担当者の方へ:令和5年3月分(4月納付分)からの政府管掌社会保険料率が一部改定となっています。給与計算時の料率変更等にご注意ください。

令和5年3月分(4月納付分)からの政府管掌社会保険料率が一部改定となっているので、給与計算システムの料率変更のタイミング等に誤りのないようにご注意ください。また、3月納付分とは納付額が異なるので、社会保険料支払時の資金を事前に確認しておきましょう。
法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書の作成にあたり、全く同じ名称の勘定科目だけを記載しなければならないということはありませんので、記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書の作成にあたり、全く同じ名称の勘定科目だけを記載しなければならないということはありませんので、記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄...

法人税の申告添付書類である勘定科目内訳明細書の作成にあたり、内訳書の記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
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