江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税制上の配偶者に関する用語1:同一生計配偶者とは

税制上の配偶者に関する用語1:同一生計配偶者とは

「同一生計配偶者」とは

税法上の用語であり、税金の計算や控除の対象となる配偶者のことを指します。

令和4年分の年末調整や所得税申告の際には、自身の配偶者で、次のいずれにも該当する方を同一生計配偶者としています。

1. 令和4年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、自身と生計を一にしている。

2. 合計所得金額が48 万円以下である。

3.   青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。

「生計を一にする」とは

イメージとしては、

日常生活を共にする

ことをいいます。

なお、会社員等が勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学や療養等のために別居している場合でも、

生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、

勤務や修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

まとめ

年末調整や所得税申告の際に出てくる「同一生計配偶者」や「生計を一にする」という用語の定義は決まっています。

税制改正等により取り扱い等が変更となる場合がありますが、用語の内容を正確におさえて、

税金に関する手続きの際には、漏れや誤りのないようにしましょう。

 

 

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