目次
はじめに
今回は、港区が実施している「港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金」の募集要項についてお伝えします。
港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金
支援内容
港区内中小企業のデジタル・トランスフォーメーションを促進し、生産性向上につながる取り組みを支援するものです。
募集枠
100者程度
※予算の範囲内で受け付けのため、申し込みをする場合には早めの申し込みをおすすめします。
補助上限額と補助率
補助上限額:40万円(千円未満の端数切捨)
補助率:4分の3
対象となる事業者
中小企業基本法に定義される中小企業であり、詳細は、港区立産業振興センターのホームページでご確認をお願いします。
以下に、補助金の対象となる事業者の要件をご紹介します。
1.法人については、本店登記が港区内にあり、事業所を区内に有していること。個人事業者については、主たる事業所を区内に有していること。
2.区内で1年以上事業を営んでいること。
3.法人については、法人事業税と法人都民税、個人事業者については特別区民税と特別都民税事業所課税を滞納していないこと。
4.中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げられる営業に該当しないこと。
6.同じ経費について他の公共機関や国、都道府県、区市町村などからの助成金や補助金を重複して受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。
申請期間
令和5年4月24日から令和6年1月31日まで(当日消印有効)
補助対象期間
交付決定日から令和6年2月29日まで
補助金の対象となる事業
デジタル技術を取り入れることで業務の効率化や人的コスト削減、生産量の増大、不良率低減などの生産性向上に取り組むものです。
補助対象となる経費
生産性向上や業務の効率化のためのソフトウェア等の導入(勤怠管理、生産管理、売上管理、
グループウェアその他のコミュニケーションツール、オンライン会議等)に係る経費のうち、
次の全ての要件を満たす経費が対象です。
(1)交付決定日から令和6年2月29日までに納品・支払いまでを完了した経費
(クラウドサービスの利用料及びソフトウェア等の保守・サポートについては、
交付決定後の6か月又は令和6年2月29日までのいずれか早い方が対象経費です。)
(2)ソフトウェア等は、申請者自らが使用するもの
(3)支払証拠資料等により支払金額が確認できる経費
注意点等
1.補助金交付前に区外転出した場合は交付対象外になります。
2.申請は、一事業者一申請に限ります。
3.令和4年度に申請した経費については対象外になります。
その他
1.上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。
詳細については必ず最新の情報を港区立産業振興センターホームページでご確認下さい。
2.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、港区立産業振興センターホームページでご確認の上、
漏れや誤りのないようにしましょう。
3.不明点等については港区担当課へお問い合わせください。
まとめ
港区では、「令和5年度港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金」を実施して、区内中小企業者のDXを促進し、
生産性向上につながる取組を支援するため、新たなソフトウェアの導入等経費の一部を補助していますので、
デジタル化による生産性向上のためのご活用を検討してみませんか。
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