自社作成の申告書は不安になるのが普通です──チェック・レビューの費用対効果を考え...税理士 佐藤充宏2026年1月15日自社で作成した申告書に不安を感じるのは自然なことです。申告書チェック・レビューの費用対効果を、実務視点で分かりやすく解説します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
暫定予算・当初予算・補正予算の違いとは?仕組みと流れをわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2026年4月9日暫定予算・当初予算・補正予算の違いをわかりやすく解説。仕組みや流れ、会社経営への影響まで実務目線で整理し、ニュースの理解にも役立つ内容です。
グルメ情報29日(肉の日)に、話題のモスバーガー限定販売の「きんにくにくバーガー」と「にくにくにくバーガー」を頂きました。美味しく、食べ応え十分なので、大満足でした。29日(肉の日)にちなんで、10月29日と昨日11月29日にモスバーガーで限定販売のハンバーガーを頂きました。 新日本プロレスのオカダ・カズチカ選手による監修のハンバーガーです。 昔からプロレスが大好きなので、是非食べてみたいと思いましたが、ハンバーガーの種類がいくつかあるので、 2ヶ月に渡ってモスバーガーに行ってきま...
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑧:令和5年に中途入社をした場合で、年末調整を受けない場合の所得税の精算方法。はじめに 給与所得者については、通常勤務先の会社で年末調整を実施します。 年末調整は、毎月の給与支給及び賞与の支給時に源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)と、 本来計算される年間の給与収入及び控除額等に基づき計算された所得税等との差額を精算するために行われます。 そのため、年末調整の際に所得税等が...
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑦:令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。
ビジネス情報北区事業者の方むけ:子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まります。商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まるので、区内事業者の方は、商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。
税務令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。令和6年度償却資産の申告期限は令和6年1月31日です。効率的に申告手続きを行うために、令和5年12月までに、可能な限り令和5年中の償却資産の増減を集計し、令和6年1月中の償却資産申告にかかる業務負担を軽減できるようにしましょう。
グルメ情報江東区南砂町駅近くのカフェ「aoiケーキ店」は、心地良い雰囲気の店内で飲食したり、美味しいキッシュやスイーツの持ち帰りもできます。砂町界隈でのおすすめのお店です。美味しいスイーツやキッシュがテイクアウトでき、そして、居心地の良い雰囲気の店内であれば、誰でも足を運びたいものです。砂町界隈にいらした方はもちろんですが、おしゃれで素敵なカフェに訪れたいという方にもおすすめですので、是非一度ご来店下さい。
税務5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、「納税者と生計を一にしている」というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではなく、一定要件に該当すれば、生計を一にしていると取り扱われる場合があります。
ビジネス情報文京区事業者の方むけ:第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」が実施中です。対象店舗は年末年始の集客・販促につなげましょう。文京区では、「PayPayで文京区の商店街を元気に!!」をテーマに、「第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施中です。対象店舗の方々は、集客・販促に活用し、事業の成長・発展に繋げましょう。
ビジネス情報東京都制度融資の申し込みを検討している事業者の方むけ:東京都制度融資の内容と申し込みの流れについてご紹介します。東京都では制度融資を実施しており、融資内容に応じて、預託による金利負担の軽減や信用保証料補助等のサポートを実施しています。この制度融資を利用する場合には、要件や手続き、融資実行までの期間等を確認し、取扱金融機関等と連携の上手続きをしましょう。
ビジネス情報手形・小切手を取り扱っている事業者の方むけ:電子化のため一部金融機関では、手形・小切手の発行の停止手続きを進めているので、取引金融機関に今後の対応を早めに確認しましょう。令和8年(2026年)までに手形・小切手の電子化が予定されていますが、一部金融機関では、手形・小切手の新規口座開設時の発行停止や所定日以降の取立受付を停止する等の公表をしていますので、手形・小切手を取り扱っている事業者の方は、今後の対応等を早めに決めておきましょう。