江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

源泉徴収のギモン1:源泉徴収とはどのような制度なのか、そして、源泉徴収は誰がすべきなのか。

源泉徴収のギモン1:源泉徴収とはどのような制度なのか、そして、源泉徴収は誰がすべきなのか。

源泉徴収制度とは

所得税は、所得者自身が、自主的に申告納付する申告納税制度と併せて、

特定の所得については、所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する

源泉徴収制度

が採用されています。

この源泉徴収制度では、

所得の支払時に

源泉徴収義務者が所得税を差し引く

源泉徴収義務者が差し引いた所得税を納付する

というプロセスの下で行われ、多くの国でも採用されている制度であり、

これにより、納税手続きが簡素化されます。

復興特別所得税

所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、

所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、

徴収した所得税と併せて納付する事となっています。

源泉徴収義務者

源泉徴収制度では、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)を徴収して納付する義務のある者を

源泉徴収義務者

と呼んでいます。

そして、この源泉徴収義務者には、

会社や協同組合、学校、官公庁等だけでなく、個人や人格のない団体も該当します。

※家事使用人を2人以下雇用している個人については、給与や退職手当の支払時には源泉徴収義務がありません。

所得税申告や年末調整での精算

源泉徴収された所得税等は、

報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、

給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整

というプロセスで精算されます。

(源泉徴収だけで納税義務が完結する源泉分離課税とされる利子所得などを除きます)

まとめ

源泉徴収制度は、特定の所得の支払時に源泉徴収義務者が所得税及び復興特別所得税を徴収して納付するものであり、

源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、

給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整というプロセスで精算されます。

 

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