江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人事業者の方むけのインボイス情報:所定の手続きをすることで、適格請求書発行事業者公表サイトに店名やペンネーム等の屋号を公表することができます。

個人事業者の方むけのインボイス情報:所定の手続きをすることで、適格請求書発行事業者公表サイトに店名やペンネーム等の屋号を公表することができます。

個人事業者の公表事項

消費税インボイス制度において、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表される、

適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者の公表事項は、

氏名

登録番号

登録年月日

登録取消(失効)年月日

です。

なお、「住所」は公表事項とはなっていません。

個人名と屋号の確認

取引先が、個人事業者の発行した適格請求書に記載された登録番号がインボイス発行事業者に登録されているのかを

確認する場合がありますが、

例えば、その個人事業者の店舗名等の屋号を取引先が知っている場合には、

適格請求書発行事業者公表サイトで登録内容を見てみたところ

個人名は掲載されていますが、屋号は掲載されていません。

そのため、受け取った適格請求書に記載してある店名やペンネーム等が表示されないため、

その適格請求書を発行した店舗等が適格請求書発行事業者に該当するのかが分かりづらいことになります。

適格請求書発行事業者公表サイトに屋号を公表する方法

適格請求書発行事業者の公表に当たり、「屋号」その他一定の事項を掲載するには、

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

を提出します。

そして、屋号の公表を新たに追加する場合には、こちらの所定の箇所に記載をして提出することになります。

屋号であれば、「主たる屋号」欄に記載し、その他所定欄に記載の上、提出します。

 

このように、屋号等の一定事項については、登録する個人事業者自身からの手続きがあった場合に限り公表されます。

言い換えれば、登録する個人事業者自身から、氏名以外に店名やペンネーム等の屋号を公表するという申出がなければ、

屋号の公表は行われず、公表サイトの情報によって、屋号と氏名が直接的に紐づけられることはありません。

その他

上述の内容は、現行法令に基づくもののため、税制改正等により変更となる場合があるので、最新の情報を国税庁ホームページで確認しましょう。

まとめ

適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者が、「屋号」その他一定の事項を適格請求書発行事業者公表サイトに掲載するには、

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に所定の事項を記載の上、提出します。

 

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