新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の停滞を余儀なくされる事があります。
そして、行政では一定要件に該当する場合には、給付金や助成金・支援金を支給しています。
これらの支給を受けることにより、資金繰りが改善される場合がありますが、一方で支給を受ける際には事業者側で
収入や所得として経理や税務上の処理をしなければならない場合もあります。
一時支援金・月次支援金について
令和3年中に支給されていたもののうち、一時支援金や月次支援金があります。
この一時支援金や月次支援金については、税制上は所得として取り扱われることになります。
そして個人の方であれば、令和3年分所得税の確定申告にこれらの分を織り込む必要があります。
また、収入の計上時期も適正なものにしなければなりません。
国税庁ホームページに一時支援金・月次支援金、その他の支援金や給付金・助成金等の取扱いが掲載されています
今回は一時支援金や月次支援金についての案内をしていますが、これら以外にも、その他の支援金や給付金助成金などがあり、
その内容によっては税制上の取り扱いが異なる場合があります。
その際に参考となるのが国税庁ホームページにQ & A 形式で掲載されている
です。
一時支援金や月次支援金については、こちらの問9-2.助成金等の収入計上時期の取扱い〔令和4年2月3日更新〕に掲載されていて、
課税対象となるものの助成金等の種類の中にその記載があり、収入計上時期についても記載されています。
また、こちらの中に東京都の感染拡大防止協力金や事業復活支援金についての取り扱いも記載されています。
なお、個別の状況により税制上の取扱いの確認が必要となる場合がありますので、必ず詳細は税理士等の専門家にご確認ください。
令和3年分所得税の確定申告にあたって、一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、例年より所得金額や納税額が多額となる場合がありますので、早めに計算して、納税資金が確保できているのかを確認しましょう
一時支援金や月次支援金などの給付金や助成金の支給を受けている場合には、その支給を受けている方の状況によっては、
収入として計上し所得に含めなければならないものがあります。
また、個人の方の状況によっては所得が例年より増え、納税額が多額となる場合もあります
そのため令和3年分の所得がどれだけになり、納税額がどれくらいになるのかを早めに計算し、納税資金をきちんと確保して、
申告や納税手続きをスムーズにできるようにしましょう。