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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

所得税の確定申告で還付を受ける場合の申告書の記載方法の注意点についてご案内します

所得税の確定申告で還付を受ける場合の申告書の記載方法の注意点についてご案内します

所得税の確定申告では医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除やその他の税制上の控除の適用を受けて、所得税が還付される人が多くいらっしゃいます。

せっかく税金が還付されるのであればできる限り早いタイミングで自分の口座に入金になって欲しいですが、還付に関する申告書類の記載に誤りがあると、

還付までの時間が長くかかってしまう場合があります。

そこで、今回は、還付を受ける場合の確定申告書の記載方法の注意点についてご案内します。

1.ゆうちょ銀行も還付口座として指定できます

還付できる預金口座はゆうちょ銀行以外の金融機関と思っている方もいらっしゃいますが、実際には、ゆうちょ銀行でも還付口座として設定することができます。

なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関とゆうちょ銀行での還付口座の記入方法が異なりますので注意しましょう。

2.還付口座の名義人は、申告者である本人の名義に限ります

確定申告をする本人の還付口座として親族の口座を設定することはできません。

そのため、親や子等の預金口座を還付口座として設定はできませんので注意しましょう。

3.預金口座の名義に店名や事務所名等の名称(屋号)が含まれる場合には還付口座として設定できません。

よくあるケースとして、預金口座名義人として、

屋号プラス本人氏名

と設定している場合があります。

このような口座名義の場合には、国税庁ホームページの案内ではその口座に税金の還付をすることはできないと記載がありますので注意しましょう。

その他

上述の案内は現時点での情報となり、今後は変更となる場合がありますので、最新情報は国税庁ホームページ等でチェックしましょう。

まとめ

所得税の確定申告で還付を受ける場合には申告書の作成方法や指定できる還付口座について一定要件がありますので、それらを遵守して、

スムーズに還付を受けられるようにしましょう。

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