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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収では、

その年の6月から翌年の5月まで、

特別徴収義務者である給与支払者が毎月支払う給与からその月の特別徴収住民税額を徴収することとなっています。

特別徴収税額の原則的な納期限

特別徴収した住民税額については、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに

各市区町村へ納入します。

そして、この方法の場合には、毎月納入事務が発生することとなります。

特別徴収税額の納期特例

上述の原則的な納期限によらず、次の年2回を納期限とする特例があります。

6-11月分:12月10日納期限

12-翌年5月分:6月10日納期限

なおこの納期特例の適用を受ける場合には、従業員数が常時10名未満の事業所等で一定要件に該当し、市区町村指定の書式による

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」

を所定の期限までに提出する必要があります。

江東区の現時点での書式はこちらです。

そして納期特例の承認がされた特別徴収義務者には、納期特例専用の納入書が送付されます。

納期特例の適用を受けている場合の令和4年6-11月分の納期限

現在は令和4年11月です。

納期特例の適用を受けている事業者は、これから令和4年6-11月分の6ヶ月分住民税を納税することになりますが、

その際の納期限は

令和4年12月12日月曜です。

(12月10日は土曜日のため)

そのため、毎月の特別徴収事務は誤りがないように実施し、6ヶ月分の住民税納税資金を準備の上、納期限までに納税をお願いします。

まとめ

特別徴収住民税の納期特例の適用を受けている事業者は、令和4年6-11月分の納期限は令和4年12月12日月曜ですので、

毎月の特別徴収事務に誤りがないようにし、6ヶ月分の住民税納税資金を準備の上、納期限までに納税をしましょう。

【前回内容】

新規採用者が増えている会社の経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン70】:特別徴収住民税の納期特例の適用要件を満たしているのか確認をしましょう

 

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